○茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則
昭和52年1月10日
規則第6号
茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和48年茨城町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足りる書類
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができるものとする。
2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算して得た額とする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者の所在地及び名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第7号)を速やかに町長に届出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者は,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は,この規則第4条の規定により交付されたものとみなし,旧規則の規定に基づいてなされている申請,届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和58年規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第6号に係る改正規定は,昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施した上,なお使用することができる。
附則(昭和62年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後,茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式について所要の補正を施した上,なお使用することができる。
附則(平成4年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成6年規則第21号)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成6年規則第29号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
1 この規則は,平成9年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成9年規則第16号)
1 この規則は,平成9年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は,平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成17年規則第17号)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第20号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成21年規則第36号)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成22年規則第22号)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
2 様式第1号,様式第4号及び様式第6号のうち保険種別の改正については,平成22年4月1日から適用する。
3 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成26年規則第18号)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成27年規則第32号)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第11号)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和6年規則第13号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の茨城町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
様式第5号の2 略