○茨城町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和56年11月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年茨城町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。