○茨城町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和56年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年茨城町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は,在宅重度心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は,在宅重度心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は,在宅重度心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は,住所若しくは氏名を変更したとき又は在宅重度心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは,その旨を記載した在宅重度心身障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和56年11月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年11月1日 規則第10号
令和5年3月22日 規則第1号