○茨城町老人保健法医療費支給取扱要領
昭和58年6月18日
要領第1号
1 趣旨
老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第32条第1項に基づく医療費の支給に関して,事務処理の円滑化と適正化を図るものとする。
2 支給対象及び支給手続
(1) 看護及び移送
イ 町長は,上記(1)の給付について承認又は不承認の決定をしたときは,すみやかに様式第2号により当該申請者に通知するものとする。
(2) 診療又は薬剤の支給,柔道整復,はり,きゅう,あんま,マッサージ
なお,はり,きゅうの施行期間にあっては,初療の日から6箇月を限度とする。
(注) 柔道整復の施術にかかる申請様式は,茨城県柔道接骨師会との締結された様式による。
イ 町長は,上記(2)の支給を決定したときは,すみやかに茨城町老人医療事務取扱規程(昭和58年茨城町規程第3号。以下「規程」という。)様式第12号により当該申請者に通知するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,すみやかに規程様式第13号により,当該申請者に通知するものとする。
(3) 治療用装具
3 その他
(1) 老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第6条(証明書等の交付)の規定に基づき,法第32条第1項の医療費の支給に必要な保険医療機関等又は当該医療機関等において,医療を担当する医師若しくは歯科医師の証明書,意見書等の交付の費用は無償である旨,申請者に対し周知するものとする。
(2) はり,きゅう及びあんま,マッサージに係る医師の同意書(あんま,マッサージ,指圧師による変形徒手矯正術の場合を除く。)の取扱いについては,昭和58年1月26日付衛老保第6号に基づき,初療の日から3月を経過した時点において,更に施術を受ける場合に必要な医師の同意については次によるものとする。
ア 実際に同師から同意を得ておれば,必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合,医療費支給申請書には,同意をした医師の住所,氏名,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合は,その期間を記録しておくこと。
イ 前記アの場合において,同意をした医師の同意年月日及び要加療期間の指示がある場合のその期間については「医療を受けることができなかった理由」欄を適宜補正のうえ記例すること。
(例) 同意年月日 58.2.1
要加療期間 58.2.1~58.3.1
附則(平成19年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この要領の施行の際現にある改正前の老人保健法医療費支給取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要領による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際,この要領による改正前の様式第2号の規定による様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表