○茨城町老人保健法医療費支給取扱要領

昭和58年6月18日

要領第1号

1 趣旨

老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第32条第1項に基づく医療費の支給に関して,事務処理の円滑化と適正化を図るものとする。

2 支給対象及び支給手続

(1) 看護及び移送

ア 老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)第17条の規定による承認申請書は様式第1号によるものとし,看護にあっては,様式第1号の2による意見書を添付させるものとする。なお承認申請にあっては,1回の申請期間が1箇月(手術のために看護を必要とする場合にあっては,原則として2週間)を超える場合は1箇月(手術のために看護を必要とする場合にあっては,原則として2週間)を標準として申請を行わせ,引き続き看護を必要とする場合は,あらためて申請を行わせるものとする。

イ 町長は,上記(1)の給付について承認又は不承認の決定をしたときは,すみやかに様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

ウ 施行規則第22条の規定による支給申請書は,様式第3号によるものとし,添付書類は別表の区分によるものとする。

(2) 診療又は薬剤の支給,柔道整復,はり,きゅう,あんま,マッサージ

ア 施行規則第22条の規定による支給申請書は様式第4号によるものとし,添付書類は別表の区分によるものとする。

なお,はり,きゅうの施行期間にあっては,初療の日から6箇月を限度とする。

(注) 柔道整復の施術にかかる申請様式は,茨城県柔道接骨師会との締結された様式による。

イ 町長は,上記(2)の支給を決定したときは,すみやかに茨城町老人医療事務取扱規程(昭和58年茨城町規程第3号。以下「規程」という。)様式第12号により当該申請者に通知するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,すみやかに規程様式第13号により,当該申請者に通知するものとする。

(3) 治療用装具

ア 施行規則第22条の規定による支給申請者は,様式第5号によるものとし,添付書類は別表の区分によるものとする。

イ 町長は上記(2)の支給を決定したときは,すみやかに規程様式第12号により,当該申請者に通知するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,すみやかに規程様式第13号により当該申請者に通知するものとする。

3 その他

(1) 老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第6条(証明書等の交付)の規定に基づき,法第32条第1項の医療費の支給に必要な保険医療機関等又は当該医療機関等において,医療を担当する医師若しくは歯科医師の証明書,意見書等の交付の費用は無償である旨,申請者に対し周知するものとする。

(2) はり,きゅう及びあんま,マッサージに係る医師の同意書(あんま,マッサージ,指圧師による変形徒手矯正術の場合を除く。)の取扱いについては,昭和58年1月26日付衛老保第6号に基づき,初療の日から3月を経過した時点において,更に施術を受ける場合に必要な医師の同意については次によるものとする。

ア 実際に同師から同意を得ておれば,必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合,医療費支給申請書には,同意をした医師の住所,氏名,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合は,その期間を記録しておくこと。

イ 前記アの場合において,同意をした医師の同意年月日及び要加療期間の指示がある場合のその期間については「医療を受けることができなかった理由」欄を適宜補正のうえ記例すること。

(例) 同意年月日 58.2.1

要加療期間 58.2.1~58.3.1

(平成19年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要領の施行の際現にある改正前の老人保健法医療費支給取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年要領第3号)

(施行期日)

1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際,この要領による改正前の様式第2号の規定による様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表

申請書の種類

様式番号

添付書類

老人保健法看護移送料支給申請書

様式第3号

看護料

看護従事に関する医師の証明書

様式第3号(1)

看護者の派出証明書

様式第3号(2)

看護に要した費用の領収書

様式第3号(3)

移送料

移送に要した費用の領収書

 

老人保健法医療費支給申請書

様式第4号

医科診療費

診療内容証明書

領収書

様式第4号(1)

歯科診療費

診療内容証明書

領収書

様式第4号(2)

「はり」「きゅう」「あんま」施術費

施術同意書

施術内容証明(領収)

様式第4号(3)

老人保健法医療費支給申請書

様式第5号

治療用装具

領収書

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町老人保健法医療費支給取扱要領

昭和58年6月18日 要領第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年6月18日 要領第1号
昭和61年12月24日 要領第1号
平成19年3月28日 要領第2号
平成28年3月31日 要領第3号