○茨城町老人ホーム入所判定実施要綱
平成5年3月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営,判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所判定委員会)
第2条 町長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,高齢者サービス調整チームの専門部会として入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって,第5条に定める判定の基準に基づき,健康状態,日常生活動作の状況,精神の状況,家族,住居の状況等から総合的に判定する。
3 委員会は,茨城県福祉相談センター地域福祉課長,町保健福祉部長寿福祉課長,保健所長,医師及び老人福祉施設長で構成する。
4 委員は,町長が選定し,任命し,又は委嘱する。
5 委員の任期は,原則として2年とし,再任を妨げない。
6 委員会に委員長を置き,委員長には,町保健福祉部長寿福祉課長をもって充てる。
7 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
8 委員会は,町長が招集し,委員長が議長となる。
9 委員会は,委員長が必要と認めるときは,Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して開催することができる。
(措置決定の手続)
第3条 町長は,入所相談のあったケースについて,委員会に判定を依頼するものとする。
2 前項の判定を依頼する場合において,緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき,感染症流行その他必要があると認めるときは,書面審査により委員会の判定に代えることができる。
3 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第4条 町長は,毎年1回施設長に対し,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め,入所継続の要否について総合的に見直しを行う。
2 町長は,前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について,委員会に判定を依頼する。
第5条 委員会は,措置の要否の判定に当たっては,「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)」に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において処理するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第25号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。