○茨城町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成13年3月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより,国民健康保険税の納付の促進を図るため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき,特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は,法第9条第10項に規定する者(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み,社会保険庁長官が厚生労働省で定める要件に該当するものと認め,その旨を市町村に通知した者に限る。)を除く)とし,滞納状況,納税相談内容,分納実態等を勘案し交付するものとする。

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し,通常の被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは,あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は,原則として3箇月,6箇月とするが,その他必要に応じ期限を定めることができる。ただし,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合においては,当該者にかかる被保険者証の特別の有効期間は,6月以上としなければならない。

3 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後,保険者において必要と認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき,又はその滞納額が著しく減少し,完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては,短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(管理)

第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し,管理するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成13年4月1日から施行する。

(平成21年要領第3号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成24年要領第3号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成13年3月30日 要領第3号

(令和5年4月1日施行)