○茨城町介護保険条例

平成12年3月31日

条例第31号

目次

第1章 町が行う介護保険(第1条・第1条の2)

第2章 保険料(第2条―第12条)

第3章 罰則(第13条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 町が行う介護保険

(町が行う介護保険)

第1条 茨城町(以下「町」という。)が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(市町村特別給付)

第1条の2 町は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として,介護用品購入費の支給を行う。

2 前項に規定する市町村特別給付の支給対象者及び額については,別に定める。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,800円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,400円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,100円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,700円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,300円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,700円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,20,800円とする。

3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「20,800円」とあるのは,「35,500円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,第2項中「20,800円」とあるのは,「50,100円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,町長が別に定めることができる。この場合において,町長は,当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ又は第8号ロ,第9号ロ,第10号ロ,第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては,その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り,第1号被保険者について,その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては,当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を,それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において,当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは,当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し,既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは,その過納額を還付し,又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において,当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは,同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は,同項の規定により算定された保険料の額について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において,当該申出について相当の理由があると認められるときは,町長は,当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として,前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは,町長は速やかに,これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

第8条 削除

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)であるときは,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金の額に,100円未満の端数を生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請する者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが,震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(ただし,第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書とする。)が町長に提出されている場合においては,この限りではない。

第3章 罰則

第13条 町は,第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

第14条 町は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 町は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

第16条 町は,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は,情状により,町長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,200円

2 平成13年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 13,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 18,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 23,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 27,700円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては,第4期から第6期の納期に納付すべき保険料の額は,第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年度3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年度3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成18年度における保険料率の特例)

第6条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 21,300円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 21,300円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 26,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 24,300円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 24,300円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 29,400円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 34,900円

(平成19年度における保険料率の特例)

第7条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 26,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 26,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 29,400円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 32,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 32,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 34,900円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 37,500円

(平成20年度における保険料率の特例)

第8条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 26,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 26,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 29,400円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 32,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 32,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 34,900円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 37,500円

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間,第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める平成29年3月31日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める平成30年3月31日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から町長が定める平成30年3月31日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める平成30年3月31日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第2条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(新予防給付の施行期日)

第2条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は,平成18年10月1日とする。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(新予防給付の施行期日の変更)

第2条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は,平成19年4月1日とする。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度における保険料率の特例)

第2条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 48,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 72,000円

(平成21年条例第34号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例の規定は,平成24年度以降の年度分の保険料から適用し,平成23年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例に関する条例附則第9条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条第5項の改正規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第21号の2で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例第2条の規定は,平成27年度分の保険料から適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

第3条 前条の規定にかかわらず,改正後の茨城町介護保険条例第2条第5項の規定は,平成26年度以前の年度分の保険料については,適用しない。

(平成27年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例第15条の規定は,平成30年度分の保険料から適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城町介護保険条例第2条の規定は,平成31年度分の保険料から適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城町介護保険条例第2条の規定は,令和2年度分の保険料から適用し,令和元年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例附則第9条の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例第2条の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険条例第2条及び第4条第3項の規定は,令和6年度分の保険料から適用し,令和5年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

茨城町介護保険条例

平成12年3月31日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年9月28日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第16号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年6月26日 条例第34号
平成24年3月27日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第25号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月28日 条例第33号
平成30年3月26日 条例第19号
平成31年3月31日 条例第9号
令和2年3月30日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第39号
令和3年3月15日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第6号
令和6年3月26日 条例第14号