○茨城町介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項

平成12年3月1日

要項第1号

(目的)

第1条 この要項は,茨城町(以下「町」という。)が保有する介護保険に関する情報のうち,介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護認定・要支援認定に係る情報(以下「情報」という。)を被保険者,被保険者の家族その他の関係者に提供することにより,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じた最適な介護サービス計画に基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに,当該被保険者の個人情報を保護することを目的とする。

(情報の提供対象者)

第2条 情報の提供を受けることができる者は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 被保険者と介護サービス又は介護予防サービスの提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者,介護保険施設の関係人又は地域包括支援センター

(4) 主治医意見書を作成した医師

(5) その他町長が特に必要であると認めた者

(提供の対象となる情報)

第3条 提供の対象となる情報は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護認定審査会資料,特記事項(ただし,調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用することの同意欄について,主治医の同意がある場合に限る。)

(3) 要介護認定等の結果

(申請の手続)

第4条 情報の提供を受けようとする者は,要介護認定等に係る個人情報提供申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第2条第4号に規定する医師が主治医意見書に要介護認定等の結果を必要とする旨の記載をしているときは,要介護認定等に係る個人情報提供申請書の提出を省略することができる。

3 申請者は,第1項の申請を行う場合においては,第2条各号に規定するものであることを証する書類を提示しなければならない。

(情報提供の方法等)

第5条 町長は,前条の申請を受けたときは,第3項に規定する場合又は特別の事情がある場合を除き,申請に係る情報の写し(第3条第1号に規定する情報については,記入者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する写しは,申請に係る一の情報につき1部を限度とする。

3 前2項の規定による情報の提供は,町長が要介護・要支援認定をするまでの間は,これを行うことはできない。

(遵守事項)

第6条 情報の提供を受けた者は,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 被保険者に関する情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせ,又は提供しないこと。

(3) 被保険者の家族に関する情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ,又は提供しないこと。

(4) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し,又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた情報を,紛失,漏えい,破損等の事故がないように厳重に管理すること。万一事故が発生したときは,直ちに町に連絡し,その指示に従うこと。

(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた情報を所有する必要がなくなったときは,速やかに当該情報(複写し,又は複製したものを含む。)を責任をもって廃棄すること。

(7) 被保険者又は町から,提供を受けた情報の提示若しくは提出又は返還を求められたときは,速やかにこれに応じること。

(遵守事項の違反者に対する措置)

第7条 町長は,情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反したときは,提供した情報の返還を求めるとともに,以後の情報の提供を行わないことができる。

2 町長は,情報提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反した場合において,当該違反をした者が第2条第3号又は第4号に規定する者であるときは,介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項,第92条第2項,第104条第2項又は第114条第2項の規定により,茨城県知事に通知することができる。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成12年3月1日から施行する。

(平成19年要項第3号)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年要項第2号)

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項

平成12年3月1日 要項第1号

(令和5年4月1日施行)