○茨城町斎場の設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城町斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上及び町民の福祉の増進に寄与するため,茨城町斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

茨城町斎場「いばらき聖苑」

茨城町大字網掛1167番地

(施設)

第3条 茨城町斎場「いばらき聖苑」(以下「「いばらき聖苑」」という。)に,次に掲げる施設を置く。

(1) 火葬場 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬を行う施設

(2) 式場 葬儀等を行う施設

(使用の許可)

第4条 「いばらき聖苑」を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可せず,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し,又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設,附属設備,器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則,条件及び指示に違反するとき。

(4) 「いばらき聖苑」の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか,町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 「いばらき聖苑」を使用しようとする者は,別表第1及び別表第2に定める使用料を使用申込みと同時に納付しなければならない。

2 前項の使用料は,町長が特に必要と認めるときは,これを減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に還付することを認めた場合は,この限りでない。

(損害賠償責任)

第8条 使用者は,「いばらき聖苑」の施設等を破損又は滅失したときは,町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第9条 「いばらき聖苑」の施設等の使用により,又は第5条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については,茨城町は,一切の責任を負わない。

(物品販売等)

第10条 「いばらき聖苑」において,売店,広告その他特別の施設を設置し,又は商行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は,その都度事情に応じ町長がこれを定める。

(禁止及び退去命令)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して施設の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは,その行為を禁止し,又は施設から退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反する行為をしている者

(2) 銃器,凶器,爆発物その他の危険物を施設に持ち込み,又は持ち込もうとする者

(3) 施設において建物,立木その他の施設を破壊し,損傷し,汚損し,若しくはこれに落書し,又はこれらの行為をしようとする者

(4) 施設において火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 施設において金銭物品等の寄附の強要,又は押売をしようとする者

(6) 施設において職務に関係のない文書,図画等頒布し,又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り,又は立入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか施設の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし,又はしようとする者

(物品販売等の禁止)

第12条 何人も施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,その行為が施設内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので,特に町長が許可した場合は,この限りでない。

(1) 施設における物品の販売,宣伝,勧誘その他これらに類する行為

(2) 施設に公共用若しくは公用を目的とする以外の広告物(ビラ,ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は貼る行為

(3) 施設において旗,のぼり,幕,宣伝ビラ,プラカードその他これらに類するもの若しくは拡声器,宣伝カー等を所持し,又は持ち込もうとする行為

(4) 施設において,テントその他これに類する設備を設置する行為

(5) 多数集合して施設又はその構内の業務以外の目的のため使用すること。

(遵守事項)

第13条 使用者及び入場者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲食物を一切持ち込まないこと。

(2) 施設及び附属設備,器具を損傷するような行為をしないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(4) 他の使用者に対し,迷惑となる行為はしないこと。

(5) 前各号に掲げるほか,係員の指示に従うこと。

(罰則)

第14条 第11条第12条及び前条の規定による町長の命令に従わず違反行為を行った者は,5,000円以下の過料に処することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

火葬場使用料

区分

種別

単位

使用料

茨城町の住民

茨城町以外の住民

火葬

13歳以上

1体

5,000円

50,000円

13歳未満

1体

2,000円

30,000円

死産児

1体

2,000円

30,000円

身体の一部

1個

2,000円

30,000円

改葬遺体

1体

2,000円

30,000円

別表第2(第6条関係)

式場等使用料

区分

使用時間

使用料

超過料金(1時間ごと)

茨城町の住民

茨城町以外の住民

茨城町の住民

茨城町以外の住民

式場

4時間

20,000円

80,000円

2,000円

5,000円

夜間

20,000円

20,000円

2,000円

2,000円

待合室(1室)

4時間

5,000円

10,000円

500円

1,000円

霊安室

1棺24時間ごと

5,000円

10,000円

 

 

備考

1 式場の使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 超過時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。

3 霊安室の使用時間が24時間に満たない場合は,24時間とする。

茨城町斎場の設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日 条例第18号

(平成21年3月27日施行)