○茨城町斎場の管理運営に関する規程

平成9年9月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年茨城町規則第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 委託業務は,次のとおりとする。

(1) 火葬炉管理業務

火葬炉の運転操作及び維持管理に関すること。

 告別室及び炉前ホール前の惜別作業並びに収骨作業に関すること。

 火葬業務日誌及び火葬業務月報の提出に関すること。

(2) 施設の清掃に関すること。

(3) 警備業務及び施設,機械等保守点検業務に関すること。

(4) 受付案内業務に関すること。

(5) 斎場使用に関する書類の受付及び確認に関すること。

 火葬許可証

 「いばらき聖苑」使用許可書

 「いばらき聖苑」使用料領収済通知書

 その他,委託者の指示する事項

(6) 通夜管理運営業務に関すること。

 来訪者の案内誘導

 場内放送及び電話対応

 通夜時の施設維持管理

 その他,委託者の指示する事項

(7) 葬祭その他運営に関する補助業務

(8) 売店業務

(火葬時刻)

第3条 火葬時刻は,次のとおりとする。

(1) 午前(9時・9時30分・12時)

(2) 午後(零時30分・2時30分・3時)

(管理業務)

第4条 生活経済部町民課で行う管理業務は,次のとおりとする。

(1) 施設,備品等の維持管理並びに備品及び消耗品の調達に関すること。

(2) その他斎場の運営に関する業務指導及び一般管理事務に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 茨城町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第18号)第13条第1項の規定により指定管理者に茨城町斎場の管理を行わせる場合においては,第1条から前条までの規定は適用しない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規程第6号)

(施行期日)

この規程は,公布の日から施行する。

茨城町斎場の管理運営に関する規程

平成9年9月30日 訓令第7号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成9年9月30日 訓令第7号
平成16年3月30日 訓令第7号
平成17年6月24日 訓令第3号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成23年3月28日 訓令第1号
令和4年9月21日 規程第6号