○茨城町墓地,埋葬等に関する法律施行規則
平成12年9月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 県条例第5条に規定する申請書は,様式第1号のとおりとする。
2 県条例第5条に規定する規則で定める書類は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款,寄附行為又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第3条 県条例第6条に規定する申請書は,様式第2号のとおりとする。
2 県条例第6条に規定する規則で定める書類は,前条第2項各号に掲げるものとする。
(廃止許可の申請)
第4条 県条例第7条に規定する申請書は,様式第3号のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承諾書又は承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(工事完了届)
第6条 県条例第9条の規定による届出は,墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第5号)により行うものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。