○茨城町環境保全条例
昭和48年9月25日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は,公害を防止することにより町民の健康と快適な生活環境の保全を図り,もって住民の福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の侵害であって,相当範囲にわたる汚染物等によって人の健康が損なわれ,又は人の生活が阻害されることをいう。
2 この条例において「汚染物等」とは,大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,悪臭,地盤沈下及び土壌の汚染を発生させる物質並びに行為をいう。
3 この条例において「生活環境」とは,人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
4 この条例において「事業所」とは,公害を発生させるおそれのある生産行為その他人の活動を行う場所又はその行為をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業所等の経営者又は管理者は,その事業活動による公害を防止するために自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに,国,県又は茨城町(以下「町」という。)が実施する環境保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(町及び町民の責務)
第4条 町は,公害のない町民の生活環境を保全するため,環境保全に関する施策を実施しなければならない。
2 町民は,国,県及び町が実施する環境保全に関する施策に協力するとともに,日常生活に伴って生ずる廃棄物,汚水等を適切に処理して,生活環境の保全に努めなければならない。
(届出義務)
第5条 公害を発生させるおそれのある事業所等を設置し,又は事業の規模内容の変更等をしようとする者は,事前に町長に届け出なければならない。
(確認及び協定)
第6条 町長は,前条の届出を受けたときは,その計画及び施設等が環境保全に支障があると認められるものについては,その施設等の改善について勧告し,又は指導しなければならない。
2 町長は,必要に応じ事業所等を設置しようとする者との間に,環境保全協定又は公害防止協定を結ぶものとする。
(区域規制)
第7条 事業所等を設置しようとする者は,その設置場所について町農業振興地域整備計画,特別に環境を保全すべき地域等に支障が生じないよう努めなければならない。
2 家畜又は家きん類を飼育する者は,畜舎の汚水は直接河川や公共用水路に排水させてはならない。また,住家等に接近して施設を設置しないよう配慮して環境保全に努めなければならない。
(事業者に対する助成)
第8条 町長は,事業者が行う環境保全のための施設の設置又は改善につき必要な資金の斡旋及び技術的な助言に努めるものとする。
(報告及び検査)
第9条 町長は,環境保全のため必要があると認めたときは,事業所等の責任者に対し,指導及び調査に必要な限度において,その施設設備及び作業の状況等の報告を求め,又は町の職員にその施設に必要な立入検査をさせることができる。
(罰則)
第10条 第5条の届出を行わず,又は虚偽の届出をした場合は,その施設に係る公害発生事業の停止又は施設の撤去を命ずることができる。
(県条例の適用)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な規制基準は,茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)及び水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)を適用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。