○茨城町各地区における環境保全に関する実施要綱

平成12年9月29日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町環境保全条例(昭和48年茨城町条例第32号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき,茨城町が実施する環境保全に関する施策のうち,各地区の廃棄物の不法投棄の未然防止と不法投棄された廃棄物の回収に関し必要な事項を定めるものとする。

(不法投棄の未然防止)

第2条 地区長は,公害のない生活環境の保全に努めるため,地区内において不法に投棄されそうな場所及び地区住民から連絡を受けた場合には,未然防止のため町へ報告するものとする。

2 地区住民は,日常生活において不法な投棄を発見したときは,地区長へ速やかに連絡するものとする。

(未然防止の対策)

第3条 地区長は,不法に投棄されそうな場所については,町と協議し看板等の防止策を講ずるものとする。

(不法投棄物の撤去)

第4条 町は,地区長から報告があったときは,速やかに不法投棄した者を確認し,その者に撤去するよう勧告するものとする。

2 私有地に不法投棄された場合,その土地の所有者は,町と協議し不法投棄した者を確認し撤去するよう勧告するものとする。

(不法投棄物の回収)

第5条 前条において,不法投棄した者が判明できない場合又は前条第2項において,その土地の所有者が回収不可能な場合町は,不法投棄物の回収について,地区長と協議するものとする。

2 地区長は,前項の協議により,地区住民の参加を得て回収作業を実施するものとする。

(不法投棄の運搬及び処理)

第6条 地区長は,回収した廃棄物を町の指示により処理施設へ運搬し処理するものとする。

(庶務)

第7条 環境保全に関する庶務は,生活経済部みどり課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

茨城町各地区における環境保全に関する実施要綱

平成12年9月29日 要綱第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成12年9月29日 要綱第3号
平成23年3月28日 要綱第1号