○茨城町水質監視員設置規則

昭和55年9月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,涸沼及び霞ケ浦水域における水質汚濁,ゴミの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ,かつ,水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため,水質監視員制度を設け,水質保全対策の効果的推進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 茨城町水質監視員(以下「水質監視員」という。)は,涸沼及び霞ケ浦の浄化に関し次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 月2回以上担当区域内を巡視し,水質汚濁等の発生状況の監視を行う。

(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは,茨城町生活経済部みどり環境課まで直ちに通報する。

(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画,立案及び実施に参加する。

(4) 地域住民に対し,水質環境悪化の未然防止を啓発する。

(5) 水質保全に関する会議,研修会等に出席する。

(選任)

第3条 水質監視員は,涸沼及び霞ケ浦水域の水質保全に理解と関心を有する者のうちから町長が選任する。

(定数)

第4条 水質監視員の定数は,30人とし,涸沼水域水質監視員を24人とし,霞ケ浦水域水質監視員を6人とする。

(任期)

第5条 水質監視員の任期は,2年とする。ただし,任期満了による再任は妨げない。

2 任期中に欠員が生じた場合は,前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 水質監視員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(庶務)

第7条 水質監視員に関する庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年8月1日から適用する。

(平成4年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年8月3日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成12年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成16年規則第13号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

茨城町水質監視員設置規則

昭和55年9月1日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第10号
昭和56年9月25日 規則第8号
平成4年9月30日 規則第20号
平成6年6月30日 規則第13号
平成12年6月30日 規則第29号
平成16年3月30日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第1号
平成23年3月28日 規則第1号