○茨城町産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員設置要綱
平成14年3月29日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,廃棄物の不法投棄(産業廃棄物及び一般廃棄物の不適正処理等を含む。以下同じ。)を未然に防止するとともに,不法投棄の早期発見,早期対応を図るため,産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員(以下「総括監視指導嘱託員」という。)の任用手続,勤務条件について,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 総括監視指導嘱託員は,産業廃棄物について理解と知識を有し,職務を円滑に遂行できると認められる者のうちから任用する。
(任用期間)
第3条 総括監視指導嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第4条 総括監視指導嘱託員の勤務日数は週5日以内とし,町長の定める日に出勤しなければならない。
2 総括監視指導嘱託員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
(職務)
第5条 総括監視指導嘱託員は,産業廃棄物の不法投棄を未然に防止し,適切に対応するため,次の職務を行うものとする。
(1) 不法投棄に関する情報の収集及び管理
(2) 不法投棄及び苦情に関する住民からの通報の受付,相談並びに初期指導
(3) 不法投棄の防止に関する啓発及び指導
(4) 不法投棄監視員の研修及び指導
(5) 処理困難事案に係る警察本部等関係機関との調整
(6) その他環境に関する事項
(報酬等)
第6条 総括監視指導嘱託員の報酬,手当及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。
(身分等)
第7条 総括監視指導嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 総括監視指導嘱託員は,退職又は解職によりその職を失ったときは,前項に規定する総括監視指導嘱託員証を速やかに町長に返納しなければならない。
(解職)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。
(1) 疾病その他の事項により総括監視指導嘱託員の職務を遂行することが困難になったとき。
(2) 第5条に掲げる職務を怠ったと認められるとき。
(3) 地方公務員法第28条及び第29条の規定に該当すると認められたとき。
(4) 総括監視指導嘱託員としてふさわしくない行為があったと認められたとき。
(5) 本人からの退職の願出があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第18号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。