○茨城町産業廃棄物不法投棄監視員設置要項

平成5年3月30日

要項第1号

(目的)

第1条 この要項は,茨城町産業廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し,不法投棄の監視等を行うことにより,産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに,早期に発見し,迅速かつ適切な対応し,もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 監視員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 不法投棄の監視及び発生時における町長への通報

(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発

(3) その他,目的達成に必要な事項

(定数)

第3条 監視員の定数は,30人とする。

(委嘱)

第4条 監視員は,生活環境の保全に関心と理解のある者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 監視員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前任者が解職された場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 町長は,監視員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。

(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 本人から申出があったとき。

(監視)

第7条 監視員は,町指定の腕章を付けて活動するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 監視員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(庶務)

第9条 監視員に関する庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。

この要項は,公布の日から施行する。

(平成6年要項第1号)

この要項は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成12年要項第2号)

この要項は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成16年要項第3号)

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要項第1号)

この要項は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要項第1号)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

茨城町産業廃棄物不法投棄監視員設置要項

平成5年3月30日 要項第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成5年3月30日 要項第1号
平成6年6月30日 要項第1号
平成12年6月30日 要項第2号
平成16年3月30日 要項第3号
平成20年3月28日 要項第1号
平成23年3月28日 要項第1号