○茨城町産業廃棄物不法投棄監視員設置要項
平成5年3月30日
要項第1号
(目的)
第1条 この要項は,茨城町産業廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し,不法投棄の監視等を行うことにより,産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに,早期に発見し,迅速かつ適切な対応し,もって生活環境の保全を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 監視員は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 不法投棄の監視及び発生時における町長への通報
(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民に対する啓発
(3) その他,目的達成に必要な事項
(定数)
第3条 監視員の定数は,30人とする。
(委嘱)
第4条 監視員は,生活環境の保全に関心と理解のある者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 監視員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前任者が解職された場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 町長は,監視員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解職することができる。
(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 本人から申出があったとき。
(監視)
第7条 監視員は,町指定の腕章を付けて活動するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 監視員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(庶務)
第9条 監視員に関する庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。
附則
この要項は,公布の日から施行する。
附則(平成6年要項第1号)
この要項は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年要項第2号)
この要項は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年要項第3号)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年要項第1号)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要項第1号)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。