○茨城町合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付要綱

平成7年3月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽設置事業(以下「設置事業」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の補助対象,補助金額,その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって,次の及びのすべてに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付け衛浄第34号に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するものをいう。

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたものであること。

(2) 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総りん濃度が1mg/l以下の機能を有するものをいう。

(3) 高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽 浄化槽のうち,放流水の総窒素濃度が10mg/l以下の機能を有するものをいう。

(4) 窒素及びりん除去能力をする高度処理型浄化槽 浄化槽のうち,放流水のBODが10mg/l以下,総窒素濃度については10mg/l以下,総燐濃度については1mg/l以下の機能を有するものをいう。

(5) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって,同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(6) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって,定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。

(7) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所,台所,風呂等からの排水),ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は,町長が定める地域内(別表第1に定める地域内)において,家屋に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置するもの(別表第2に掲げる者を除く。)とする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象期間は,次に該当するものをいう。

対象期間 当該年度内に設置完了するもの

(補助金額)

第5条 補助金額については,次に該当する額とする。

設置事業 設置に要する費用に相当する額とし,別表第3の左欄に掲げる区分につき,それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に要する費用に伴う補助事業については,別表第4に掲げる額を限度として加算した額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書の写し

(2) 浄化槽設置場所の案内図及び配置・配管図

(3) 工事見積書の写し

(4) 浄化槽工事業の登録証及び浄化槽設備士免状の写し

(5) 浄化槽認定書

(6) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(7) 保証登録証(市町村用)

(8) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(9) 委任状(手続きを代行する場合)

(10) 放流占用許可の写し(敷地外へ放流する場合)

(11) 処理水の処理方法の概要書(敷地内処理の場合)

(12) 納税証明書

(13) 一括契約の写し

(14) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第7条 町長は,補助金を交付する者に対しての通知書は,合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,補助金申請内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは合併処理浄化槽設置事業費等補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度3月31日までのいずれか早い日までに,合併処理浄化槽設置事業費等補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法定検査受付証明書

(2) 工事の領収書の写し及び工事明細書の写し

(3) 浄化槽設置工程写真

(4) チェックリスト

(5) 浄化槽使用開始報告書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の額を確定し,合併処理浄化槽設置事業費等補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は,前条の規定による補助金の額の確定後,合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているとき,補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 町長は,補助事業を適正に執行するため,合併処理浄化槽の設置工事の状況を現場において確認することができる。

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第3号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第34号)

この要綱は,茨城町公共下水道条例の一部を改正する条例(平成24年茨城町条例第25号)の施行の日から施行する。

(平成26年要綱第21号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第28号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第21号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第3条関係)

補助対象区域

茨城町公共下水道条例第2条第2項の規定による区域・農業集落排水事業実施区域・農業集落排水事業採択処理区域を除く茨城町全域

別表第2(第3条関係)

茨城町合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付要綱第3条に規定する補助事業の対象とならない者は,次の各号に掲げる者とする。

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者

2 販売の目的で,合併処理浄化槽付住宅等を建築する者

3 住宅等を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者

4 家屋を新築又は改築する者

5 既設合併処理浄化槽を更新する者(災害に伴う更新は除く)

別表第3(第5条関係)

区分

限度額

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽

(1) 5人槽 360,000円

(2) 7人槽 462,000円

(3) 10人槽 585,000円

高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽

(1) 5人槽 474,000円

(2) 7人槽 570,000円

(3) 10人槽 723,000円

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽

(1) 5人槽 1,071,000円

(2) 7人槽 1,422,000円

(3) 10人槽 1,996,000円

別表第4(第5条関係)

区分

限度額

単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に要する費用

宅内配管(単独処理浄化槽)

300,000円

宅内配管(くみ取り槽)

300,000円

撤去(単独処理浄化槽)

120,000円

撤去(くみ取り槽)

90,000円

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茨城町合併処理浄化槽設置事業費等補助金交付要綱

平成7年3月31日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月31日 要綱第1号
平成9年9月30日 要綱第2号
平成10年6月30日 要綱第1号
平成11年6月30日 要綱第1号
平成12年6月30日 要綱第2号
平成13年3月30日 要綱第2号
平成13年5月21日 要綱第3号
平成14年3月29日 要綱第3号
平成15年3月31日 要綱第2号
平成16年6月30日 要綱第4号
平成17年3月28日 要綱第5号
平成18年9月28日 要綱第10号
平成20年3月28日 要綱第7号
平成23年3月28日 要綱第20号
平成24年9月21日 要綱第34号
平成26年3月27日 要綱第21号
平成31年3月31日 要綱第28号
令和3年1月19日 要綱第3号
令和4年2月25日 要綱第21号
令和5年2月24日 要綱第16号
令和5年3月23日 要綱第26号