○茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年12月22日

条例第19号

茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年茨城町条例第230号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 茨城町における土地改良事業に要する経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し,この条例に定めるところにより金銭,夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(土地改良区からの徴収)

第2条 前条に規定する者から金銭を徴収する場合において,その者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には,その者に対する賦課金に代えて,その土地改良区から,その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(賦課の総額)

第3条 土地改良事業に係る金銭,夫役又は現品の賦課の総額は,当該年度において,当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし,毎年予算で定める。

(賦課の基準等)

第4条 金銭,夫役又は現品は,毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施工地内にある土地の全部につき地積割に賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては,当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第5条 夫役及び現品の金銭換算の基準は,町長が定める。この場合は,夫役については性別,年齢,労働の軽重等を,現品については品質,特性等を勘案しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は,金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者,その他特別の事情がある者については特に必要があると認める場合は,当該賦課に係る金銭,夫役又は現品の納期限を延期し,又は茨城町議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第7条 第4条の規定により金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対し審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があったときは,町長は,当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第8条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合においては,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年12月22日 条例第19号

(令和5年12月28日施行)