○茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する規則

昭和49年3月20日

規則第5号

(分担金等の決定通知)

第1条 町長は,茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年茨城町条例第19号。以下「条例」という。)第3条の規定により賦課金の額を定めたときは,様式第1号により被徴収者に通知しなければならない。

2 町長は,前項の規定により通知した後において賦課金の額を更正したときは,茨城町土地改良事業賦課金更正通知書(様式第2号)により被徴収者に通知するものとする。

(賦課の基準)

第2条 条例第4条第2項及び第3項の規定による賦課の基準は,当該年度事業に要する経費に対し,次に掲げる率を乗じたものの範囲内において定めるものとし,また草地開発事業に要する経費については,町長が別に定める基準により賦課する。

溜池整備事業 25パーセント

草地開発事業

(賦課金の納期)

第3条 賦課金の納期は,当該年度内とする。

(賦課金の納入方法)

第4条 第1条の通知を受けた者は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)で定める様式第25号により茨城町に納入しなければならない。

(賦課金の徴収延期等)

第5条 条例第6条の規定による賦課金の徴収延期又は減免を受けようとする者は,茨城町土地改良事業賦課金徴収延期減免申請書(様式第3号)により,町長に申請して,その承認を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和6年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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茨城町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する規則

昭和49年3月20日 規則第5号

(令和6年1月16日施行)