○茨城町団体営畜産経営環境整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成元年12月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,茨城町団体営畜産経営環境整備事業(以下「事業」という。)の経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収することを目的とする。

(事業と賦課の範囲)

第2条 分担金を徴収する事業は,団体営畜産経営環境整備事業とする。

2 前項の事業について分担金を徴収する者の範囲は,受益者である個人又は団体とする。

(賦課額及び徴収等)

第3条 分担金の額は,当該年度における事業に要する経費の総額から国及び県,町の補助金を控除した額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

(賦課徴収の減免及び徴収延期)

第4条 町長は,災害その他の理由により必要と認めるときは,分担金を減免し,又は徴収を延期することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町団体営畜産経営環境整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成元年12月26日 条例第28号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成元年12月26日 条例第28号