○茨城町土地改良事業補助金交付要項

昭和57年3月23日

規程第2号

第1条 この要項は,茨城町の住民で農業を経営する個人又は団体が行う土地改良事業に対し補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金の対象となるものは,1ヘクタール以上を1団地とする土地改良事業等とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この基準を下回る事業についても適用することができる。

第3条 補助金の対象となる土地改良事業の種類及び補助率は,次の範囲内で町長が決定する。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

事業の種類

国及び県の補助がある場合の補助率

県のみの補助がある場合の補助率

国及び県の補助がない場合の補助率

備考

1 かんがい排水事業

事業費の10%

事業費の15%

随時調整

 

2 機械揚水事業

〃   10%

〃   15%

 

3 ほ場整備事業

〃   10%

〃   15%

客土含む。

4 畑地かんがい事業

〃   10%

〃   15%

 

5 暗渠排水事業

〃   10%

〃   15%

 

6 調査事業(1から5までの事業を行うために必要な調査)

費用の範囲内

費用の範囲内

費用の範囲内


7 災害復旧事業

激甚災に指定された災害で,事業費から補助額を差し引いた額の範囲内


第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,当該事業着工前に土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

第5条 町長は,前条により提出された補助金交付申請書を審査し,かつ,実施について適当と認めた場合は補助金の交付を決定し,申請者に対してその旨を通知する。

第6条 補助金交付の通知を受けた申請者は,当該事業に着工しようとするときは,土地改良事業着工届(様式第2号)を,当該事業が完了したときは,土地改良事業完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし,災害復旧事業については,この限りでない。

第7条 町長は,前条の完了届が提出されたときは,実地において事業の完了を確認しなければならない。

第8条 補助金は,当該事業が完了した後でなければ交付することができない。

第9条 第5条による補助金の交付の通知を受けた申請者は,補助金の交付を受けようとするときには,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)により町長に請求書を提出しなければならない。

第10条 町長は,補助金を交付し,又は交付しようとする場合において,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,申請者に対し補助金の全部又は一部を返還させ,又は取消しすることができる。

(1) 補助金をその目的外に使用したとき。

(2) 補助金交付決定通知後3箇月を過ぎても,正当な理由なく着工しないとき。

(3) 当該事業の完了が著しく遅延したとき。

(4) その他この要項に違反したとき。

第11条 補助金交付の通知を受けた申請者は,当該事業の一部を変更しようとするときは,土地改良事業変更申請書(第4号様式)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

第12条 補助金の交付を受けた申請者は,補助金を受けた日から2箇月以内に当該事業に係る収支決算書を町長に提出しなければならない。

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要項は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町土地改良事業補助金交付要項

昭和57年3月23日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年3月23日 規程第2号
平成23年12月27日 規程第3号
令和5年3月23日 規程第1号