○茨城町農業近代化資金利子補給補助金交付要綱
平成元年6月16日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 茨城町(以下「町」という。)は,農業近代化資金融資機関から農業近代化資金融通法(昭和36年法202号)により農業近代化資金を借り受け生産性の向上を図る認定農業者等及び経営安定を図るため施設園芸を導入する農業者に対して利子補給するものとし,その交付については,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者及び補助率)
第2条 補助対象となる認定農業者等及び経営安定を図るため施設園芸を導入する農業者は,農業近代化資金融資機関の農業近代化資金貸付要綱の該当者であって,町長が承認したものとする。
2 補助対象及び補助率は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業近代化資金融資機関は,次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)2部
(申請書の提出期限)
第4条 前条の農業近代化資金利子補給費補助金交付申請書は,毎年12月20日までに提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 第3条により申請を受けた町長は,内容を審査し交付すべきと認めたときは,速やかに交付決定をし,次の書類によりその旨を補助申請者に通知するものとする。
(1) 農業近代化資金利子補給費補助金交付決定通知書(様式第2号)
(補助金の交付)
第6条 町長から交付決定を受けた農業近代化資金融資機関は,町が定める請求書を町長に提出し補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の打切り又は返還)
第7条 町長は,補助金の交付を受けた農業近代化資金融資機関が,第3条の申請に虚偽の記載をした場合は,補助金の交付決定を取り消し,変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成9年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年12月22日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象及び補助率
区分 借受者 | 貸付対象施設等 | 補助期限 | 補助率 |
認定農業者 | 1~5号資金 7号資金 (ク・ケ・サは除く) | 個人最長 15年 | (基準金利-法定利子補給-1%)×1/3 |
認定農業者になろうとする者 | 1~5号資金 7号資金 (ク・ケ・サは除く) | 個人最長 15年 | (基準金利-法定利子補給-2%-認定農業者の農協利子補給率)×1/2 |
施設園芸導入者 | 農業用温室 鉄骨ビニールハウス パイプハウス | 3年 | (基準金利-法定利子補給)×2/3 |