○茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成9年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業用水の汚濁を防止するとともに,農業集落における生活環境の整備を図るため,施設を設置する。
(施設の名称)
第3条 施設の名称,位置及び区域は,別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)及び雑排水(工場排水,雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管,その他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で,茨城町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設で,使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 処理区域内で施設を使用する世帯主又は事業を営む者をいう。
(排水設備の設置)
第5条 使用者は,施設の工事完成後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画について,町長に申請し確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事は,町長が別に定める農業集落排水工事指定店が施行しなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等の工事を行ったものは,工事完成後,町長に届け出て,検査を受けなければならない。
(排除の制限)
第9条 使用者は,汚水以外の物を施設に排除してはならない。
2 使用者は,し尿を施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は,設備の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開しようとするときは,町長に届け出なければならない。使用者が替わったとき,又は使用者が住所若しくは氏名を変更したときも同様とする。
(組合の設置)
第11条 町長は,施設及び排水設備の効率的な運用を図るため,維持管理組合を設置し,管理を委託することができる。
(使用料)
第12条 町長は,施設の維持管理費として別表第2に定めるところにより算出した合計額に,消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額を使用者から徴収する。ただし,1円未満の端数が生じたときは,切捨てるものとする。
(使用料の減免)
第13条 町長は,特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用の制限)
第14条 町長は,災害その他施設の管理上やむを得ない事情があるときは,使用者に対して施設の使用を制限し,又は停止することを命ずることができる。
(手数料)
第15条 手数料は,別表第3に定めるところにより,申請者から徴収する。
(手数料の免除)
第16条 町長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない手数料を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以降に着手する事業等から適用し,この条例の施行の日前に着手した事業等については,なお従前の例による。
3 第12条による消費税は,平成10年4月分から徴収する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第43号)
この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって,施行日までに使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)
(施工期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して農業集落排水を使用している者で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町手数料条例,茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例及び茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった事務に係る手数料については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施設の名称等
名称 | 位置 | 処理区域 |
飯沼地区農業集落排水処理施設 | 茨城町大字上飯沼372番地 | 飯沼 上飯沼の一部 下飯沼 |
下石崎地区農業集落排水処理施設 | 茨城町大字下石崎3540番地 | 下石崎 |
涸沼南地区農業集落排水処理施設 | 茨城町大字宮ヶ崎339番地 | 網掛の一部 宮ヶ崎の一部 海老沢の一部 |
逆川地区農業集落排水処理施設 | 茨城町大字鳥羽田1846番地 | 鳥羽田 城之内 |
別表第2(第12条関係)
使用料の額
使用料(月額)
区分 | 基本額 | 人員割 | 適用範囲 |
一般家庭用 | 1,500円 | 500円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 1,500円 | 300円 | 家庭用と業務用に区分し難い世帯 |
業務用 | 1,500円 | 300円 | 事務所,事業所等 |
公共施設 | 1,500円 | 50円 | 学校,幼稚園等 |
別表第3(第15条関係)
手数料の額
区分 | 手数料の名称 | 額 |
排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請 | 排水設備計画確認手数料 | 1,000円 |
排水設備工事完成届 | 排水設備検査手数料 | 1,000円 |
排水設備工事指定店指定(継続指定)申請 | 排水設備工事指定店登録手数料 | 10,000円 |
区域内外証明願 | 手数料 | 300円 |