○茨城町農業集落排水設備工事指定店に関する規則

平成9年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定により農業集落排水設備工事指定店(以下「工事指定店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 工事指定店の指定を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし,町長が認めるときは,この限りでない。

(1) 茨城県内に営業所がある者であること。

(2) 営業所ごとに茨城県下水道協会長の発行する排水設備主任技術者証を有する者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を1人以上雇用していること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必用な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(排水設備主任技術者)

第3条 工事指定店は,営業所ごとに,第3項各号に掲げる職務をさせるため,排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は,茨城県下水道協会長が実施する主任技術者資格試験に合格し,協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で,町長が認めた者をいう。

3 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 条例第8条に規定する検査の立会い

4 町長は,主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,6月を超えない範囲内において,工事指定店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 農業集落排水に関する法令,条例又は規則に反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど,町長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定の申請)

第4条 工事指定店の指定を受けようとする者は,農業集落排水設備工事指定店指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類に条例に規定する手数料を添えて,町長に申請しなければならない。ただし,茨城町排水設備指定工事店の指定を受けている場合は,茨城町排水設備指定工事店証の写しのみで足りるものとする。

(1) 第2条第1項第3号に規定するからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 法人の場合は定款及び登記事項証明書

(4) 営業所の平面図及び付近見取図

(5) 排水設備主任技術者証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(工事指定店の指定)

第5条 町長は,前条の申請があったときはその適否を決定し,適当と認める者を工事指定店として指定する。

(指定の有効期間)

第6条 工事指定店の有効期間は,指定を受けた年度から5年とする。

(継続指定の申請)

第7条 工事指定店は,指定の有効期間を満了後も引き続いて指定を受けようとするときは,その満了する日の30日前までに農業集落排水設備工事指定店継続指定申請書(様式第2号)第4条に掲げる書類に条例に規定する手数料を添えて町長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は,前項の場合に準用する。

(指定証の交付等)

第8条 町長は,第5条又は前条第2項の規定により工事指定店を指定したときは,農業集落排水設備工事指定店登録簿(様式第3号)に登録し,農業集落排水設備工事指定店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の指定証は,営業所内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3 工事指定店の指定を受けた者は,第1項の指定証を滅失し,又は損傷したときは,指定証再交付申請書(様式第5号)を町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(工事指定店の義務)

第9条 工事指定店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事の設計及び施工は,主任技術者の技術上の管理下において行うこと。

(7) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めること。

(8) 違反工事の防止摘発に協力しなければならない。

(工事保証の義務)

第10条 工事指定店は,工事検査後1年以内に故障が生じた場合は,無償で修繕しなければならない。ただし,当該故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは,この限りでない。

2 工事指定店が前項本文の規定による修理を行わないときは,町長がこれを代行し,その費用は,当該工事指定店の負担とする。

(届出)

第11条 工事指定店は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事指定店の名称を変更したとき。

(2) 工事指定店の所在地を変更したとき。

(3) 代表者を変更したとき(法人の場合に限る。)

(4) 専属する主任技術者に変更が生じたとき。

(5) 専属する主任技術者が,茨城県下水道協会排水設備主任技術者規則(昭和57年茨城県下水道協会規則第1号)第5条の各号のいずれかに該当するとき。

(6) 排水設備等の新設等の工事の業を廃止し,休止し,又は再開したとき。

(工事の範囲)

第12条 工事指定店が行う工事の範囲は,公道に属する部分を除いた地域内における新設・増設・位置変更・改築に伴う接続及び撤去工事とする。ただし,町長が必要と認めるときは,公道に属する部分についても行うことができる。

(指定の取消し等)

第13条 町長は,工事指定店が次の各号のいずれかに該当する場合は,工事指定店の指定を取り消し,又は一定の期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第9条に規定する義務に違反したとき。

(3) 第11条に規定する届出を怠ったとき。

2 町長は,工事指定店から廃止又は休止の届出があったときは,工事指定店の指定を取り消し,又は一定の期間効力を停止するものとする。

3 町長は,指定を取り消し,又は停止したときは,農業集落排水設備工事指定取消し・停止通知書(様式第6号)により通知する。

(指定証の返還)

第14条 工事指定店は,営業を廃止し,又は前条の規定により工事指定店の指定を取り消されたときは,速やかに町長に指定証を返還しなければならない。

(公告)

第15条 町長は,工事指定店の指定をし,又は指定を取り消し,若しくは指定の効力を停止したときは,その都度公告するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(旧規則に基づく茨城町農業集落排水設備工事指定店に対する経過措置)

第2条 改正前の茨城町農業集落排水設備工事指定店に関する規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている茨城町農業集落排水設備工事指定店は,茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条の適用については,平成16年4月1日から90日間(次項の申請があったときは,その申請があったときまでの間)は茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条の農業集落排水設備工事指定店とみなす。

2 旧規則により指定を受けている茨城町農業集落排水設備工事指定店が,平成16年4月1日から90日以内に,改正後の茨城町農業集落排水設備工事指定店に関する規則(以下「新規則」という。)により指定の申請したときは,茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条の農業集落排水設備工事指定店とみなす。

3 前項の申請を行う茨城町農業集落排水設備工事指定店は,申請と同時に旧規則に基づく農業集落排水設備工事指定店指定証を町長に返納しなければならない。

4 町長は,第2項の申請の受理後,速やかに新規則第8条に定める農業集落排水設備工事指定店指定証を交付する。

5 規則改正に伴い旧規則に定められていた保証金については工事指定店に返還する。

(平成23年規則第16号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町農業集落排水設備工事指定店に関する規則

平成9年9月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第23号
平成16年3月30日 規則第15号
平成23年6月22日 規則第16号
平成24年6月25日 規則第30号
令和元年12月27日 規則第28号
令和5年3月22日 規則第1号