○茨城町農業集落排水処理施設維持管理組合設置に関する規則

平成9年9月30日

規則第24号

(設立)

第2条 使用者は処理区域ごとに,当該処理区域の使用者全員によって構成される,農業集落排水処理施設維持管理組合(以下「管理組合」という。)を設立し,代表者を定めなければならない。

(業務内容)

第3条 管理組合は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び排水設備の維持管理に関すること。

(2) 分担金,償還金,使用料の徴収及び支払に関すること。

(3) その他組合の目的遂行に必要な事項に関すること。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町農業集落排水処理施設維持管理組合設置に関する規則

平成9年9月30日 規則第24号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第24号