○茨城町農業集落排水処理施設維持管理組合設置に関する規則
平成9年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設立)
第2条 使用者は処理区域ごとに,当該処理区域の使用者全員によって構成される,農業集落排水処理施設維持管理組合(以下「管理組合」という。)を設立し,代表者を定めなければならない。
(業務内容)
第3条 管理組合は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び排水設備の維持管理に関すること。
(2) 分担金,償還金,使用料の徴収及び支払に関すること。
(3) その他組合の目的遂行に必要な事項に関すること。
(補則)
第4条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。