○茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成9年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,茨城町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者で,かつ,事業により利益を受ける者のうち,町長が認定した者をいう。

(2) 処理区域 事業により築造する農業集落排水処理区域をいう。

(3) 事業費の総額 事業に要する費用の総額(事務費を除く。)の予定額をいう。

(4) 分担金の総額 事業費の総額に100分の5を乗じて得た額をいう。

(受益者の認定)

第3条 町長は,事業を施行しようとするときは,当該事業により利益を受ける者について調査し,受益者の認定をするものとする。事業の施行後における受益者の認定についても,また同様とする。

2 事業完成後新たに受益者となる者の取扱いは,町長が別に定める。

(事業の公告)

第4条 町長は,事業の施行を決定したときは,当該事業の名称及び処理区域並びに事業費の総額,分担金の総額及び分担金を定め,これを公告しなければならない。これらを変更する場合も,また同様とする。

(分担金の徴収)

第5条 町長は,受益者ごとの分担金を決定したときは,分担金の額,納期その他必要な事項を受益者に通知し,徴収しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は,受益者が災害その他の理由により分担金を納入することが困難であると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 町長は,受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は,分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用,公共用に供するとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(受益者の変更)

第8条 第3条の規定による認定後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例の規定は,この条例の施行の日以降に着手する事業等から適用し,この条例の施行の日前に着手した事業等については,なお従前の例による。

茨城町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成9年9月30日 条例第20号

(平成9年9月30日施行)