○茨城町広浦漁港管理条例

平成5年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき茨城町(以下「町」という。)が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持管理)

第2条 町長は,町の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においては,みだりに漁港施設を損傷する行為,その他の漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い,これを原状に復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷が,そのものの責めに帰すべき理由によるものでないときは,この限りでない。

(指定区域における承認)

第4条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築若しくは改築,土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は,町長の承認を受けなければならない。ただし,規則で定める場合は,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による承認の申請があった場合において,その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り,同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は,漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は,第1項の規定により同項の区域を指定し,又は廃止しようとするときは,1月前までに公示しなければならない。

第5条及び第6条 削除

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物の荷役をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は,規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物,沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を阻害するおそれがあるときは,町長は,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。

第9条 削除

(陸揚運送等の区域における利用の調整)

第10条 町長は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は,前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは,当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は,前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは,直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用使用の届出)

第11条 漁港施設を利用し又は使用しようとする者は,あらかじめ町長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第12条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 町長は,前項の許可に漁港施設又は漁港の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は,1年(工作物の設置を目的とするときは,3年)を超えることができない。ただし,町長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(占用の権利義務)

第13条 前条第1項の規定に基づき許可を受けたことによって生ずる権利義務は,町長の許可を受けなければ他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することができない。

(利用料等)

第14条 漁港施設を利用する者は,別表に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は,前納しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 町長は,特別の事由があると認めるときは,利用料等を減免し,又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は,返還しない。ただし,町長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは,この限りでない。

(入出港届)

第15条 船舶は,漁港に入港したとき,又は当該漁港を出港しようとするときは,速やかに町長に届け出なければならない。ただし,当該漁港を根拠地とする船舶,公務に従事する船舟については,この限りでない。

(監督処分)

第16条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可若しくは承認を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転,除去,当該工作物により生ずべき漁港の保全上,若しくは利用上の障害を防止するために必要な施設をすること,若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定に基づき許可に付した条件に違反した者

(3) 偽り,その他不正な手段により第4条第1項の規定により承認又は第12条第1項の規定により許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失保証)

第17条 町長は,漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため必要があると認めるときは,第4条第1項の規定により承認又は第12条第1項の規定による許可を受けたものに対し,前条に規定する処分をし,又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,町長は,通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第18条 次の各号に該当する者には,1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項若しくは,第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(4) 第10条第2項の規定による町長の指示に従わない者

(5) 第10条第3項第12条第1項第13条,又は第15条の規定に違反した者

(6) 第16条の規定による町長の命令に従わない者

(過料)

第19条 偽り,その他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

1 利用料(泊地部分)

種別

単位

料金

漁船以外の船舶

1日船舶の総トン数1トンにつき

2円50銭

いかだ類

1日1平方メートルにつき

3円

2 占用料(漁港施設用地部分)

種別

単位

料金

電柱類(本柱,支柱,支線柱,H柱,2脚以下の鉄塔)

1年1本につき

1,500円

仮設建物類

1年1平方メートルにつき

250円

工事用施設類

1月1平方メートルにつき

220円

船ひき施設類

1年1平方メートルにつき

90円

備考

1 利用料は,期間,面積,重量に端数があるときは,1年未満は月割とし,1月未満は1月とし,1メートル未満は1メートルとし,1平方メートル未満は1平方メートルとし,1トン未満は1トンとして計算する。

2 利用料等の金額が100円未満であるときは,100円とする。

茨城町広浦漁港管理条例

平成5年3月30日 条例第12号

(平成21年3月27日施行)