○茨城町企業誘致条例

平成11年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,茨城町における工業開発の適正な企業立地を促進するために必要な措置を講じ,地域産業の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(適用地区)

第2条 この条例に定める奨励措置は,茨城工業団地及び茨城中央工業団地について適用する。

(用語の定義)

第2条の2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 工業団地 前条に定める適用地区をいう。

(2) 工場等 製造業及び流通業等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業,G情報通信業,H運送業・郵便業,I卸売業・小売業,L学術研究 専門・技術サービス業,O教育・学習支援事業のうち中分類,学校教育に該当するものをいう。)に必要な工場及び施設をいう。

(3) 新設 工業団地内に事業所を有しない企業が,当該工業団地に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 増設 工業団地内に既存の事業所を有する企業が,規模を拡大するため当該工業団地に工場等を建設した場合をいう。

(5) 新規雇用者 前条に定める適用地区に立地する工場等が操業開始日の6月前から操業開始日の3年後までの間に新たに正規雇用し,引き続き1年以上継続して雇用している者のうち,その者又はその者と生計を一にする家族が操業開始日の1年前から継続して町内に住所を有するものをいう。

(6) 設備投資費 工場等の操業開始の日までに当該工場等の新設に要した費用のうち,建物及び償却資産の取得費の合計額

(奨励措置)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,次条第2項の規定により工場等の指定を受けた当該工場等に対し,予算の範囲内で,奨励措置を行うことができる。

2 前項の奨励措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 企業奨励金

(2) 土地賃借奨励金

(3) 雇用奨励金

(4) 用地取得奨励金

3 前項各号に掲げる奨励金の交付に関する基準は,別表に定めるとおりとする。ただし,町長が地域活性化に資するものとして特に認めた場合は,この限りでない。

(申請及び指定)

第4条 前条の規定による奨励措置を受けようとするものは,あらかじめ指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の指定申請書を受理したときは,これを審査し,当該工場等について環境保全上適切な措置が講ぜられ,かつ,第1条の目的に合致するものであると認められるときは,茨城町企業誘致促進協議会の審議を経て,奨励措置を講ずる工場等として指定し,これを事業者に通知するものとする。

(指定の継承)

第5条 合併,譲渡又は相続,その他の理由により指定を受けているものに異動が生じた場合は,その事業の継承人を引き続き指定したものとみなす。

(変更の届出)

第6条 第4条第2項の指定を受けたものが,同条第1項に規定する指定申請書の記載事項に変更が生じたときは,その事実が生じた日から14日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は,奨励金の交付決定を受けた事業者が,次の事項に該当するときは,企業誘致促進協議会の審議を経て,指定の取消しをし,既に交付した奨励金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該工場用地等を用途以外の用途に供したとき。

(2) 当該指定事業を廃止し,又は休止したとき。

(3) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(企業誘致促進協議会)

第8条 工業団地への企業誘致促進のため,茨城町企業誘致促進協議会を置き,第4条の指定及び前条の指定の取消し,その他必要な事項について協議しなければならない。

2 茨城町企業誘致促進協議会の必要な事項は,別に規約で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行時期)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の奨励措置については,平成12年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

第2条 この条例は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

2 この条例の失効前に第4条の規定により工場等の指定をした場合の適用については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も,なおその効力を有する。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に土地を取得したものに対する奨励措置は,なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城町企業誘致条例第3条の規定は,この条例の施行日以後に用地を取得し,又は借入れをし,かつ,改正後の第2条の2の規定の要件を満たしたものに適用し,同日前に用地を取得し,又は借入れしたものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第11号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町企業誘致条例の規定は,この条例の施行の日以後に工場等を新設し,又は増設したものに係る奨励措置について適用し,同日前に工場等を新設し,又は増設したものに係る奨励措置については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種類

企業

立地

助成対象経費

交付要件

交付額

企業奨励金

製造業及び流通業等

新設

増設

事業所の立地に要する経費

1 茨城工業団地及び茨城中央工業団地に工場等を新設し,又は増設したとき。

2 事業の用に供する敷地面積が4,000平方メートルを超えるものであること。

3 新設又は増設に係る用地取得又は借入れ後,2年以内に工場等の操業を開始していること。ただし,敷地面積が30万平方メートルを超える場合には用地取得又は借入れ後,5年以内に工場等の操業を開始していること。

4 町税等を完納していること。

固定資産税相当額(その額に1万円未満の端数があるときには,これを切り捨てた額)とし,交付対象期間は操業開始日の翌年の4月1日から起算して3年間とする。ただし,用地取得又は借入れ面積が30万平方メートルを超える場合には,交付対象期間を操業開始日の翌年の4月1日から起算して5年間とし,4年目,5年目の交付額については,固定資産税相当額の2分の1の額とする。

土地賃借奨励金

製造業及び流通業等

新設

増設

敷地に対する賃借経費

1 茨城中央工業団地に工場等を新設し,又は増設したとき。

2 事業の用に供する敷地の借入れ面積が30万平方メートルを超えるものであること。

3 敷地の借入れ後,5年以内に工場等の操業を開始していること。

4 町税等を完納していること。

国有資産等所在市町村交付金相当額の2分の1の額(その額に1万円未満の端数があるときには,これを切り捨てた額)とし,交付対象期間は操業開始日の翌年の4月1日から起算して10年間とする。

雇用奨励金

製造業及び流通業等

新設

増設

事業所の立地に伴う雇用拡大に要する経費

1 茨城工業団地及び茨城中央工業団地に工場等を新設し,又は増設したとき。

2 事業の用に供する敷地面積が4,000平方メートルを超えるものであること。

3 新設又は増設に係る用地取得又は借入れ後,2年以内に工場等の操業を開始していること。ただし,敷地面積が30万平方メートルを超える場合には用地取得又は借入れ後,5年以内に工場等の操業を開始していること。

4 新規雇用者を採用していること。

5 町税等を完納していること。

新規雇用者数に10万円を乗じて得た額とし,交付対象期間は操業開始日から1年を経過した日から3年間とする。

用地取得奨励金

製造業及び流通業等

新設

増設

用地取得費

1 茨城中央工業団地の用地を取得したとき。

2 用地取得面積が5万平方メートル以上であること。

3 設備投資費が5億円以上であること。

4 操業開始時において新規雇用者が10人以上であること。

5 新設又は増設に係る用地取得後,2年以内に工場等の操業を開始していること。ただし,敷地面積が30万平方メートルを超える場合には用地取得後,5年以内に工場等の操業を開始していること。

6 町税等を完納していること。

用地取得額の5%の額とし,1社当たりの限度額は1億円とする。

茨城町企業誘致条例

平成11年9月30日 条例第18号

(令和3年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月30日 条例第18号
平成14年12月26日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第11号
令和3年3月15日 条例第10号
令和3年6月13日 条例第15号