○茨城町資金あっ旋規則
昭和52年4月1日
規則第17号
茨城町資金あっ旋規則(昭和49年茨城町規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,茨城町内の中小企業者に対し,茨城町商工会(以下「商工会」という。)が事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっ旋するに際し,これを援助し,もって町内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし,融資機関は,保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中町長が適当と認めたものとする。
(融資保証あっ旋の対象)
第3条 この規則によって融資保証のあっ旋を受けられるものは,茨城町(以下「町」という。)において1箇年以上住居又は事務所を有し,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み,かつ,町税,国民健康保険税及び消費税(地方消費税を含む。)を完納しているもの又はその見込み確実なものとする。ただし,保証協会の代位弁済を受けて,これを完済していないものはこの限りでない。
(1) 自治金融 事実上必要な運転資金及び設備資金
(2) 振興金融
ア 町特有の事業を営む企業の振興を図るための資金
イ 設備の近代化を図るための資金
ウ 事業上必要な運転資金
エ その他町長が中小企業助長行政上適当と認めた資金
(融資保証あっ旋総額の最高限度)
第5条 融資保証をあっ旋できる残高の最高限度は,合算して保証協会に出えんした累計額の80倍とする。
(1企業に対する融資保証あっ旋の最高限度)
第6条 この規則によって融資保証をあっ旋する1企業に対する金額の最高限度額は,次のとおりとする。
(1) 自治金融 1,000万円(運転資金及び設備資金にあっては,それぞれ1,000万円以内とする。)
(2) 振興金融2,000万円(運転資金にあっては,1,000万円以内,設備資金にあっては,2,000万円以内とする。)
(融資保証あっ旋期間の最長限度)
第7条 この規則によって,融資保証をあっ旋する期間の最長限度は,次のとおりとする。
(1) 自治金融 運転資金7年
設備資金7年
(2) 振興金融 運転資金7年
設備資金7年
(貸付の形式)
第8条 この規則によってあっ旋する融資保証の貸付形式及び返済方法は,均等月賦返済とし,証書又は手形貸付による。
(保証人及び担保)
第9条 この規則によってあっ旋する融資保証について連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口保証の場合は,この限りでない。
(あっ旋の申込み)
第10条 融資保証のあっ旋を依頼しようとするものは,別に定める申込書を商工会に提出しなければならない。
第11条 商工会は,前条の申込みを受けた場合は,町長と協議の上定める審査会に諮問の上あっ旋の手続をする。
2 商工会は,前項の諮問機関として,融資あっ旋審査委員会を設けるものとする。
3 審査委員会の委員は,町長が指名する者の中から商工会長が任命し,又は委嘱する。
(資金使途の変更)
第12条 融資保証のあっ旋を受けたものが,その資金の使途を変更しようとする場合は,あらかじめ,町長又は商工会の承認を得なければならない。
(調査,指示権)
第13条 町長又は商工会は,そのあっ旋に係る融資金に関し,必要な限度において被あっ旋者につき調査し,若しくは報告を徴し,又は指示をすることができる。
(被あっ旋者の報告義務)
第14条 融資保証のあっ旋を受けたものが,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会に直ちに報告しなければならない。
(保証機関及び融資機関の報告)
第15条 町長及び商工会は,保証協会又は融資機関に対し,この規則による保証貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。
(損失補償)
第16条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき,その2分の1に相当する額を保証協会に補償するものとする。
2 前項の補償をするため,町は,保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。
(他機関との契約)
第17条 町長及び商工会は,この規則実施につき,保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。
(秘密の保持)
第18条 商工会及びその関係者は,融資あっ旋について知り得た一切の事項につき絶対にこれを他に漏らしてはならない。
(状況報告)
第19条 商工会は,毎月末日の融資あっ旋の状況を翌月15日までに町長に報告する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。