○茨城町建設工事執行規則

平成8年5月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等(以下「法令等」という。)に特別に定めのあるもののほか,茨城町が施工する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。

(工事の施工区分)

第2条 工事の施行の区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。

2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。

(工事の執行方法)

第3条 請負工事の執行については,次条から第12条までに定めるところによる。

2 直営工事の執行については,別に定めるところによる。

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第141条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,500万円未満の場合に限り,することができるものとする。

3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は,入札保証金にあっては財務規則第121条第2項の規定にかかわらず,同項第1号に掲げるもの,契約保証金にあっては財務規則第141条第2項の規定にかかわらず,同項第1号第5号及び第6号に掲げるものに限るものとする。

(入札)

第5条 入札参加者は,入札書(様式第1号)を町長又は町長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「町長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,町長等が別に定めるところにより,入札の際,工事費内訳書を併せて提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは,委任状を町長等に提出しなければならない。

第6条 入札参加者以外の者は,町長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 町長等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第7条 町長等は,入札者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(説明書の提出)

第7条の2 落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号の2)を町長等に提出しなければならない。

(契約の締結等)

第8条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,町長等と契約を締結しなければならない。ただし,町長等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。

2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は,第1項の契約の締結に際し,町長等と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第9条 町長等は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(前金払)

第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項の既にした前金払に追加してする前金払は,請負代金額が500万円以上の請負工事について行うものとする。

(随意契約による場合の規定の準用)

第11条 第5条及び第7条の2から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

条項

読替えられる字句

読替える字句

第5条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第5条第2項

入札

見積り

第7条の2

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第8条第1項

落札者は,落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受けた日

第8条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

 

落札

随意契約

第8条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成14年5月30日から施行する。

(平成16年規則第16号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成18年規則第41号)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成19年規則第46号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第30号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の茨城町建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則様式の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町建設工事執行規則は,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則様式の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

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茨城町建設工事執行規則

平成8年5月31日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成8年5月31日 規則第9号
平成12年9月29日 規則第39号
平成14年6月28日 規則第17号
平成16年3月30日 規則第16号
平成18年12月28日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第46号
平成20年6月27日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第30号
平成22年3月26日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第17号
平成26年3月27日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第41号
平成29年6月30日 規則第19号
平成29年7月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年9月15日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第28号