○茨城町建設工事入札参加資格審査要項

平成8年12月27日

要項第2号

(趣旨)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,茨城町が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において用いる用語の意義は,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に定める用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語については,当該各号に定めるところによる。

(1) 経常建設共同企業体 町長が別に定める基準に該当する中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより,その経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 建設業者が大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合であって,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 法第27条の29第1項の総合評定値の通知(以下「総合評定値の通知」という。)を受けていない者

(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,同項の期間を経過していないもの

(4) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体にあっては,その構成員となる者が,第6条の規定による資格審査の申請をしていないもの

(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者

(6) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(7) 納付すべき税を滞納している者

(資格審査の実施時期)

第4条 建設業者及び経常建設共同企業体の資格審査は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。)

平成7年を基準年として隔年ごと

(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業種に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象にして行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)

定期資格審査後おおむね1年ごと。ただし,第12条第1項第4号に該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生計画の認定の決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた者(以下「再生会社」という。)に係るもの及び特別な事由により町長が必要と認めた場合については随時

2 特定建設工事共同企業体の資格審査は,必要に応じその都度実施するものとする。

(資格審査の基準日)

第5条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日において,申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で,当該決算日に係る総合評定値の通知を受けていない場合は,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。

(資格審査の申請)

第6条 資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。ただし,次条第3項に規定する電子情報処理組織を使用して資格審査の申請を行う場合は,この限りでない。

(1) 建設業者

 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)

 工事経歴書(様式第2号)

 技術者経歴書(様式第3号)

 営業所及び委任関係表(様式第4号)

 総合評定値通知書の写し

 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し

 建設業労働災害防止協会加入証明書の写し(加入している者に限る。)

 直前1年分の納税証明書の写し

 登記事項証明書の写し(個人の場合にあっては身分証明書の写し)

(2) 経常建設共同企業体

 建設工事入札参加資格審査申請書(経常建設共同企業体用)(様式第5号)

 共同企業体協定書

 工事経歴書(様式第2号)

(3) 特定建設工事共同企業体

 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)(様式第6号)

 共同企業体協定書

 工事経歴書(様式第2号)

 技術者資格者証又は監理技術者資格者証の写し

2 前項の資格審査の申請をした者は,第8条第1項の決定がなされるまでの間に次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。建設業の許可が取り消され,若しくは失効し,又は当該申請に係る営業の停止を命ぜられ,若しくは当該申請に係る営業を休止し,若しくは廃止したときも同様とする。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(6) 建設業許可区分

第7条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年の1月5日から3月31日までの間において町長が定める期間内に行わなければならない。

2 追加資格審査の申請は,追加資格審査を実施する年の1月5日から2月末日までの間において町長が定める期間内に行わなければならない。ただし,更生会社又は再生会社及び特別な事由により町長が必要と認めた場合の追加資格審査の申請は随時行うことができるものとする。

3 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は,町長が定める期間内に行わなければならない。

4 申請者が電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,別に定める期間内に行わなければならない。

(参加資格の決定等)

第8条 町長は,申請書等を受理したときは,総合評定値の数値を基礎とし,別に定める主観的事項の数値を加味して,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)及び発注金額の標準となる等級(以下この条において「等級」という。)を決定する。

2 町長は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該資格者について,建設工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

3 町長は,第1項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,等級を変更することができる。

(参加資格の有効期間)

第9条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,第4条第1項第2号ただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日とする。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。

4 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は,別に定める。

(変更等の届出)

第10条 有資格者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(6) 建設業許可区分

2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 建設業の許可の取消し又は失効

(2) 営業の停止

(3) 営業の休止又は廃止

(参加資格の地位の承継)

第11条 次の各号に掲げる者は,町長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。

(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社

(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者

(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となって新たに設立した会社

(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社

(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者

(参加資格の取消し等)

第12条 町長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該有資格者の参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 建設業の許可が失効したとき。

(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。

(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。

(4) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

(5) 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実について記載しなかったとき。

(6) 営業を停止したとき。

(7) 共同企業体にあっては,当該共同企業体を解散したとき(当該共同企業体の構成員の一部が前各号に該当するときを含む。)

2 町長は,前項の取消しをしたときは,速やかに,建設工事入札参加資格取消通知書(様式第7号)により当該有資格者に通知するものとする。

(資料提出の要求)

第13条 町長は,資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

1 この要項は,公布の日から施行する。

2 茨城町建設工事執行要項(平成6年5月1日。以下「旧要項」という。)は,廃止する。

3 この要項の施行の日前にした旧要項の規定による手続その他の行為は,この要項の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成12年要項第4号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成16年要項第8号)

1 この要項は,公布の日から施行する。

2 改正後の茨城町建設工事入札参加資格審査要項第3条第1項第2号,第5条,第6条第1項第1号及び第8条第1項の規定は,茨城町建設工事入札参加資格審査要項第6条第1項に規定する資格審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする日の直前に受けた経営事項審査を申請した日が平成16年3月1日以後である場合の資格審査の申請について適用し,資格審査を受けようとする日の直前に受けた経営事項審査を申請した日が同日前である場合の資格審査の申請については,なお従前の例による。

(平成28年要項第3号)

(施行期日)

1 この要項は,平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日の前日までに,茨城町建設工事入札参加資格審査要項(平成8年茨城町要項第2号)の規定に基づき入札参加資格名簿に登録されている有資格者の資格審査及び等級の決定の有効期限は,第9条の規定にかかわらず,平成29年5月31日まで延長するものとする。

3 この要項の施行後において最初に到来する定期資格審査により有資格者となった者の参加資格の有効期間は,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町建設工事入札参加資格審査要項

平成8年12月27日 要項第2号

(令和5年4月1日施行)