○茨城町建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項

平成8年12月27日

要項第3号

(趣旨)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,茨城町が発注する次条各号に掲げる業務に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査対象業務)

第2条 入札参加資格審査を実施する業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。

(2) 土木関係建設コンサルタント業務 土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。

(3) 建築関係建設コンサルタント業務 建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。

(4) 地質調査業務 土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。

(5) 補償関係コンサルタント業務

 補償コンサルタント業務 公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。

 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第2条に規定する土地家屋調査の業務をいう。

 不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。

 計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。

(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,同項の期間を経過していないもの

(2) 銀行取引停止を受ける等経営状況が著しく不健全であると認められる者

(3) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 納付すべき税を滞納している者

2 前項のほか,次の各号に掲げる業務に係る資格審査は,当該各号に定める登録が成されている者でなければ受けることができない。

(1) 測量業務

測量法第55条第1項の規定による登録

(2) 建築関係コンサルタント業務(設備関係を除く。)

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録

(3) 土地家屋調査士

土地家屋調査士法第8条の規定による登録

(4) 不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律第22条の規定による登録

(5) 計量証明業務

計量法第107条の規定による登録

(資格審査の実施時期)

第4条 資格審査は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に実施するものとする。

(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。)

平成7年を基準年として隔年ごと

(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業務に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象にして行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)

定期資格審査後おおむね1年ごと。ただし,第12条第1項第2号に該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生計画の認定の決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた者(以下「再生会社」という。)に係るもの及び特別な事由により町長が必要と認めた場合については随時

(資格審査の基準日)

第5条 審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日にすることができる。

(資格審査の申請)

第6条 資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を,町長に提出しなければならない。ただし,次条第3項に規定する電子情報処理組織を使用して資格審査の申請を行う場合は,この限りでない。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第1号)

(2) 営業所及び委任関係表(様式第2号)

(3) 測量等実績調書(様式第3号)

(4) 技術者経歴書(様式第4号)

(5) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録に係る登録通知書又は登録証明書の写し(登録を受けているものに限る。)

(6) 財務諸表

(7) 登記事項証明書又は適格組合証明書の写し(個人の場合にあっては身分証明書の写し)

(8) 建築家賠償責任保険加入証明書の写し(加入している場合に限る。)

(9) 直前1年分の納税証明書の写し

2 前項の場合において,申請者が次の各号に掲げる者であるときは,当該各号に掲げる書類をもって前項第2号から第7号までに掲げる書類に代えることができる。

(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者

同規程第7条に規定する現況報告書の写し

(2) 地質調査業務登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者

同規程第7条に規定する現況報告書の写し

(3) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者

同規程第7条に規定する現況報告書の写し

3 第1項の資格審査を申請した者は,第8条第1項の決定がなされるまでの間に次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。当該申請に係る業務について第3条第2項各号に規定する登録の消除,抹消,取消し若しくは失効が生じ,又は当該申請に係る営業を休止し,若しくは廃止したときも,同様とする。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(6) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録に係る登録番号

第7条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年の1月5日から3月31日までの間において町長が定める期間内に行わなければならない。

2 追加資格審査の申請は,追加資格審査を実施する年の1月5日から2月末までの間において町長が定める期間内に行わなければならない。ただし,更生会社又は再生会社及び特別な事由により町長が必要と認めた場合の追加資格審査の申請は,随時行うことができる。

3 申請者が電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,別に定める期間内に行わなければならない。

(参加資格の決定等)

第8条 町長は,申請書等を受理したときは,次に掲げる項目を審査の上,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定する。

(1) 直前1年の年間平均実績高

(2) 自己資本の額

(3) 職員の数

(4) 営業年数

2 町長は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該資格者について,建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第9条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,第4条第1項第2号ただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となった者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。

(変更等の届出)

第10条 有資格者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 資本金

(4) 主たる営業所の所在地,郵便番号又は電話番号

(5) その他の営業所の名称,所在地,郵便番号又は電話番号

(6) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録に係る登録番号

2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録の取消し,抹消若しくは消除又は失効

(2) 営業の休止又は廃止

(参加資格の地位の承継)

第11条 次の各号に掲げる者は,町長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。

(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社

(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設コンサルタント業務等を営む者

(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となって新たに設立した会社

(4) 有資格者である親会社がその一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社

(5) 有資格者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設コンサルタント業務等を営む者

(参加資格の取消し等)

第12条 町長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該有資格者の参加資格を取り消し,名簿から抹消することができる。

(1) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。

(2) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

(3) 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実について記載しなかったとき。

(4) 営業を廃止したとき。

(5) 第3条第2項各号に定める業務ごとの登録の取消し,抹消若しくは消除を受けたとき又は当該登録が失効したとき。

2 町長は,前項の取消しをしたときは,速やかに,建設コンサルタント業務等入札参加資格取消通知書(様式第5号)により当該有資格者に通知するものとする。

(資料提出の要求)

第13条 町長は,資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

1 この要項は,公布の日から施行する。

2 茨城町建設工事執行要項(平成6年5月1日。以下「旧要項」という。)は,廃止する。

3 この要項の施行の日前にした旧要項の規定による手続その他の行為は,この要項の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成12年要項第5号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成16年要項第9号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成28年要項第4号)

(施行期日)

1 この要項は,平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日の前日までに,茨城町建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項(平成8年茨城町要項第3号)の規定に基づき入札参加資格名簿に登録されている有資格者の資格審査決定の有効期限は,第9条の規定にかかわらず,平成29年5月31日まで延長するものとする。

3 この要項の施行後において最初に到来する定期資格審査により有資格者となった者の参加資格の有効期間は,平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町建設コンサルタント業務等入札参加資格審査要項

平成8年12月27日 要項第3号

(令和5年4月1日施行)