○茨城町開発行為審査会規程

平成9年3月31日

規程第2号

(設置)

第1条 茨城町の都市計画区域に開発行為の計画について審査するため,茨城町開発行為審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 開発行為事前協議申請書の提出のあった土地利用計画,公共施設及び公共施設の管理,帰属,設備負担等に関すること。

(2) その他開発行為等に関すること。

(組織)

第3条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には,副町長をもって充てる。

3 副会長には,都市建設部長をもって充てる。

4 委員には,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は,必要に応じて審査会を招集し,審査会の事務を掌理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(調査部会)

第5条 審査会に,第2条に規定する所掌事項を調査するため調査部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の構成員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部会に,部会長を置き,都市建設部長をもって充てる。

4 部会は,必要があると認めるときは,部会の構成員のうち,その都度指名する者をもって一部調査部会を開催することができる。

5 部会において調査を行った場合は,当該調査の結果を審査会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,都市建設部都市整備課において行う。

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規程第4号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規程第11号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

審査会

調査部会

副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長,参事,消防長

都市建設部長,秘書広聴課長,地域政策課長,総務課長,財政課長,農業政策課長,商工観光課長,みどり環境課長,道路建設課長,都市整備課長,下水道課長,水道課長,学校教育課長,生涯学習課長,農業委員会事務局長,消防次長,その他部会長が必要と認める者

茨城町開発行為審査会規程

平成9年3月31日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規程第2号
平成13年3月30日 規程第4号
平成16年3月30日 規程第5号
平成18年5月29日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第11号
平成20年3月28日 規程第1号
平成22年3月26日 規程第1号
平成23年3月28日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第1号
令和2年3月11日 規程第3号