○茨城町道路占用規則
昭和47年9月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるものを除く道路の占用について定めるものとする。
(道路の定義)
第2条 この規則において「道路」とは,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により茨城町が管理する道路及びその附属物をいう。
(占用の手続)
第3条 占用の許可を受けようとする者は,様式第1号により道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用地付近を明示した平面図及び求積図
(2) 工作物を設置しようとする場合は,その構造図,仕様,方法及び縦横断図
(3) 法令の規定により官公署の許可を要するものは,その許可書の写し
(4) 他人の所有地又は建造物に近接する場所を占用しようとする場合は,その関係者の承諾書
(許可の期間等)
第4条 占用等の許可期間は,5年以内の範囲において,町長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要と認めた場合は,10年以内とすることができる。
2 前項に関わらず町長が特に必要と認めた場合は,施設の用途を廃止するまでの期間とする。
(許可書の交付)
第5条 町長は,道路の占用の許可をしたときは,様式第2号による道路占用許可書を交付する。
2 前項の許可には,条件を付けることがある。
(占用権の譲渡等の禁止)
第6条 占用者は,占用権を他に譲渡し,又は転貸してはならない。
(申請事項の変更許可)
第7条 法第32条第3項の規定により申請書に掲げる事項の変更の許可を受けようとするときは,様式第3号による道路占用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(継続占用の手続)
第8条 占用期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は,様式第5号による道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(占用の処分)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,占用を停止し,又は占用の許可を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正の手段で許可を受けたとき。
(2) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(3) 法令及びこの規則又はこれらに基づいて発する命令に違反したとき。
(4) 公益上その他町長において必要と認めたとき。
(原状回復)
第10条 占用者は,道路の占用期間が満了した場合又は占用を廃止し,若しくは占用を取り消された場合は,指定期間内に道路の占用をしている工作物,物件又は施設を除去し,道路を原状に回復して,町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし,町長が原状に回復することが不適当と認めたときは,この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
(施行期日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けた期間は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。