○茨城町道路占用料徴収条例
昭和47年9月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき茨城町が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項並びに法第39条の2第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める額を定めるものとする。
(占用料)
第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をする者(以下「占用者」という。)は,別表の定めるところにより,占用料を納付しなければならない。
(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のための占用
(2) 街灯,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管の引込みのための占用
(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用
(4) 祝典,葬祭その他これに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
2 町長が特に必要があると認める占用については,占用料を減免することができる。
(占用料の算定の特例)
第4条 占用料を算定する場合においては,次の各号の定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間(第6条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数日数がある場合には月割として計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数日数がある場合には1月として計算する。
(3) 面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又は面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(4) 占用料の全額が100円未満であるときは,その金額を100円に切り上げる。
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は,占用を開始する前に,占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあっては,電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。
(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。
(占用の開始の時期)
第7条 占用者は,納付すべき占用料を納付した後でなければ占用を開始してはならない。
(占用料の返還)
第8条 既に納付した占用料は,返還しない。ただし,占用者がその責めに帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(令和3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた占用料は,その許可の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
別表(第2条,第5条関係)
占用物件 | 占用料(単位 円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種 電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種 電柱 | 730 | ||||
第3種 電柱 | 990 | ||||
第1種 電話柱 | 430 | ||||
第2種 電話柱 | 680 | ||||
第3種 電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電線とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。