○茨城町都市計画審議会条例

平成14年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,茨城町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員14人以内で組織する。

2 委員は,都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

(3) 町内に住所を有する者 2人以内

3 前項により任命された委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(専門委員)

第3条 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は,町長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときをもって,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,第2条第2項第1号の規定による委員の内から委員の互選により定める。

2 会長は,審議会の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,都市建設部都市整備課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は,平成20年1月10日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町都市計画審議会条例

平成14年6月28日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成14年6月28日 条例第20号
平成19年12月28日 条例第41号
平成22年3月26日 条例第12号
平成23年3月28日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第1号