○茨城町都市計画審議会条例施行規則
平成14年6月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町都市計画審議会条例(平成14年茨城町条例第20号)第7条の規定に基づき,茨城町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集の通知)
第2条 会長は,審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは,開会の前日5日までに審議事項を付して委員に,その通知をしなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
2 会長及び条例第4条第3項の規定により会長の職務を代理する委員がともに欠けたときの会議又は委員の任命後最初に行われる会議は,町長が招集する。
(欠席の届出)
第3条 委員は,前条の通知を受けた場合において,事故のため会議に出席できないときは,その理由を付し,あらかじめ会長に届け出なければならない。
(関係者の出席)
第4条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第5条 審議会の議事については,議事録を作成し,会長の指名した委員2人がこれに署名しなければならない。
2 議事録には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに出席関係者の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。