○茨城町地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成13年12月18日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 町長は,地区計画等の案を作成しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を公告し,当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち,種類,名称,位置,区域及び面積
(2) 縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 町長は,前条に定めるもののほか,必要があると認めるときは,説明会の開催,広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。