○茨城町都市公園条例

昭和56年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,茨城町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の亨受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設率の基準)

第2条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50とする。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第3条 町長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために,都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,内容並びに場所又は公園施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は,都市公園又はその公園施設の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,都市公園の保全とその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第8条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(茨城町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 町長は,有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用の許可)

第9条 有料公園施設を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可の際,必要な条件を付することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可,申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の額)

第13条 法第5条第1項,法第6条第1項又は第3項,第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は,別表第2の2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これらに類する料金を徴収する場合における使用料の額は,別表第2に掲げる額の5倍に相当する額とする。

(使用料の徴収)

第14条 前条に規定する使用料は,許可の際徴収する。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において,都市公園の使用の月数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の使用の日数に応じて日割計算により算出した額とする。

(使用料の返還)

第15条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) その他町長が必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第16条 町長は,法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,第4条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等)

第17条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することはできない。

(監督処分)

第18条 町長は,次の各号のいずれかに該当するものに対して,この条例の規定に基づいてした使用の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理について,公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,同号の掲示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を公報に掲載すること。

2 町長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,町長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条の5 町長は,法第27条第6項の規定により保管した工作物等について,規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条の6 町長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第20条 第4条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者及び第9条の規定に違反して使用した者

(3) 第18条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく町長の命令に違反した者

第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第25条 法第5条の3の規定により,町長に代わってその権限を行う者は,前3条の規定の適用については,町長とみなす。

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

1 この条例は,都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,平成21年7月1日から施行する。ただし第2条の規定は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

都市公園の名称

有料公園施設の名称

運動公園

野球場,テニスコート,多目的広場,プール,ターゲットバードゴルフコース

別表第2(第13条関係)

1 第4条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合

(単位:円)

行為の内容

単位

金額

第4条第1項第1号に掲げる行為

1,000

第4条第1項第2号に掲げる行為

写真機1台 日

100

映画の撮影 日

10,000

第4条第1項第3号に掲げる行為

10,000

第4条第1項第4号に掲げる行為

日,平方メートル

25

2 施設使用料

(単位:円)

有料公園施設の名称

単位

金額

町内

町外

テニスコート

専用使用(1面)

1時間

320

640

多目的広場

専用使用

午前

1,260

2,520

午後

1,680

3,360

1日

2,520

5,040

野球場

専用使用(1面)

午前

1,260

2,520

午後

1,680

3,360

1日

2,520

5,040

1時間(夜間)

420

840

プール

屋内プール

 

冬期

夏期

冬期

夏期

個人使用(3時間)

幼児・小学生・高年者(60歳以上)

220

170

440

340

中学生及び高校生

320

250

640

500

一般

450

380

900

760

団体使用(10人以上)(3時間)

幼児・小学生・高年者(60歳以上)

190

150

380

300

中学生及び高校生

300

230

600

460

一般

410

360

820

720

回数券(11枚綴)(3時間)

幼児・小学生・高年者(60歳以上)

2,200

1,700

4,400

3,400

中学生及び高校生

3,200

2,500

6,400

5,000

一般

4,500

3,800

9,000

7,600

専用使用

1時間

7,600

6,080

15,200

12,160

年間利用券

幼児・小学生・高年者(60歳以上)

7,000

14,000

中学生及び高校生

10,000

20,000

一般

15,000

30,000

子供プール

個人使用(1日)

幼児

100

小学生・高年者(60歳以上)

170

中学生・高校生・一般

200

ターゲット・バードゴルフコース

個人使用

1人

1日

420

840

回数券(11枚綴)

4,200

8,400

年間利用券

8,000

16,000

小・中学生及び高年者(60歳以上)

1日

210

420

回数券(11枚綴)

2,100

4,200

年間利用券

4,000

8,000

団体使用(10人以上)

1人当たり

1日

360

720

小・中学生及び高年者(60歳以上)1人当たり

1日

180

360

専用使用

午前

10,000

20,000

午後

10,000

20,000

1日

20,000

40,000

ただし,幼児は無料とする。

拡声装置

午前

210

420

午後

260

530

1日

420

840

夜間照明

テニスコート

専用使用(1面)1時間

540

1,080

野球場

専用使用(1面)1時間

5,250

10,500

備考

1 この表において,午前・午後・1日・夜間及び夏期・冬期は,次の区分による。

午前 午前8時30分から正午まで

午後 正午から午後5時まで

1日 午前及び午後

夜間 午後5時から午後10時まで

夏期 6月から9月

冬期 1月から5月,10月から12月

2 使用時間がその単位の時間に満たない場合でも,その単位の使用料を徴収する。

3 この表において,使用料に消費税は含むものとする。

茨城町都市公園条例

昭和56年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和58年6月18日 条例第12号
平成元年3月30日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第10号
平成16年12月22日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第20号
平成21年6月26日 条例第35号
平成23年3月28日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第22号
令和4年3月15日 条例第10号