○茨城町都市下水路条例

平成2年9月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは,それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。

(都市下水路の設置)

第3条 茨城町(以下「町」という。)に,次のとおり都市下水路を設置する。

都市下水路の名称

起点

終点

前田都市下水路

茨城町大字前田字上前1765―2

茨城町大字長岡字大連寺3317―211

矢頭都市下水路

茨城町大字長岡字住吉3652―443

茨城町大字長岡字住吉3652―16

小堤都市下水路

茨城町大字小堤字押堀1049―2

茨城町大字奥谷字上成沢1873

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は,規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を妨げ,又はその他の施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件を設け(以下「占用」という。),継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は,占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは,町長の許可を受けなければならない。ただし,都市下水路の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上における部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものについては,この限りでない。

3 町は,第1項の占用許可を受けた者から,別表に掲げる占用料を徴収する。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵便事業にかかわる占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 町長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,前項の占用料を減免することができる。

5 第1項の占用許可申請書の様式は,規則で定める。

(原状回復)

第7条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは,この限りでない。

2 町長は,前条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によって得た許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 虚偽その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けたものに対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものは,1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定による命令に違反したもの

第11条 虚偽その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人,使用人その他の従事者がその法人又は個人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は個人に対しても,各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に都市下水路の敷地又は施設に関し,権限に基づき第5条に規定する占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては,その権限に基づいてなお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り,従前と同様の条件により,当該占用物件の設置について同条の許可を受けたものとみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単位

期間

金額

電柱,支柱等

1本

1年につき

200円

水道管,ガス管

1メートル

1年につき

20円

※ここに掲げるもの以外については,別途協議の上徴収する。

茨城町都市下水路条例

平成2年9月26日 条例第13号

(平成5年6月30日施行)