○茨城町公共下水道審議会条例
平成14年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議をする。
(1) 公共下水道事業受益者負担金に関すること。
(2) 公共下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が公共下水道関係条例制定上必要と認める事項に関すること。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 審議会は,委員10人で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町民を代表する者 4人
(2) 町議会の議員 4人
(3) 学識経験のある者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
(委員の補充)
第5条 委員に欠員を生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,都市建設部下水道課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。