○茨城町三島地区浸水対策工事補助金交付要綱

平成8年3月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,三島地区での茨城町公共下水道終末処理場建設に伴って生じるおそれのある当該地区に存する住宅,事務所その他の建築物(以下「住宅等」という。)の浸水を未然に防止するための工事に係る費用の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付申請等の手続については,この要綱によるほか茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「交付規則」という。)による。

(定義)

第2条 この要綱において「浸水対策工事」とは,別紙に定める区域内において,住宅等の基礎の高さを高くする工事,宅地の地盤を高くする工事,これに伴う土留工事及び附帯工事等をいう。

2 この要綱において「補助対象者」とは,別紙に定める区域内に住宅等を所有する者及び三島区に属する者で前項の工事を行おうとする者をいう。

(補助期間等)

第3条 補助期間は,涸沼前川の暫定改修が涸沼川合流から大畑橋まで完了後3年間とし,1回限りとする。ただし,当該三島地区の事情に変更が生じた場合は,この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,浸水対策工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。

2 補助金の額は,1工事500万円を限度とし,1回限りとする。

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(工事計画承認申請)

第5条 浸水対策工事に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該浸水対策工事が複数年に及ぶと見込まれる場合においては,工事着手する前に三島地区浸水対策工事計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,申請者は,当該工事完了予定の属する年度には,第7条の申請をしなければならない。

2 前項の内容を変更しようとするときは,速やかに三島地区浸水対策工事計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

3 第1項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画書

(2) 工事見積書

(3) 住宅等の所有を証する書類

(4) 浸水対策工事に係る建築確認申請書の写し

(5) その他町長が必要と認めた書類

(承認)

第6条 町長は,前条第1項又は第2項の申請があった場合は,これを審査し,適正と認めたときは,三島地区浸水対策工事計画承認書(様式第3号)又は三島地区浸水対策工事計画変更承認書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の申請)

第7条 申請者は,浸水対策工事に着手する前に三島地区浸水対策工事補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の内容を変更しようとするときは,速やかに三島地区浸水対策工事補助金交付変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画書(三島地区浸水対策工事計画承認書の写しを含む。ただし,第5条第1項ただし書の適用を受ける場合は,この限りでない。)

(2) 工事見積書

(3) 住宅等の所有を証する書類

(4) 浸水対策工事に係る建築確認申請書の写し

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の確認通知)

第8条 町長は,前条第1項又は第2項の申請があった場合は,これを審査し,適正と認めたときは,三島地区浸水対策工事補助金交付決定通知書(様式第7号)又は三島地区浸水対策工事補助金交付変更通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(完了届)

第9条 申請者は,茨城町補助金等交付規則第10条の規定にかかわらず浸水対策工事が完了したときは,浸水対策工事完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の完了届が提出されたときは,速やかに検査を行い,その結果を申請者に通知するものとする。

(補助金の時期)

第10条 町長は,前条の検査の結果,浸水対策工事が適正に行われたと認めたときは,三島地区浸水対策工事補助金交付請求書(様式第10号)の請求に基づき補助金を交付する。

(建替えの特例)

第11条 別紙に定める地域に住宅等を所有するものが,当該住宅等を取り壊し,当該住宅等に替えて,同一の用途に供する住宅等を当該地域に建築するとき又は三島区に属するものが,当該地域に自己が居住することを目的として建築するときは,その者を浸水対策工事を行う者とみなして,この要綱を適用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第35号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別紙(第2条関係)

三島地区浸水対策工事対象区域

茨城町大字小鶴54番地―1~2,55番地,59番地,118番地―1,120番地,122番地―1~2

大字長岡2237~2238番地,2282番地―1,2282番地―4,2337番地,2338番地,2341番地,2346番地―1,2348番地―1,2350番地,2353番地,2397番地―1~2,2401番地―1,2401番地―3,2404番地―1,2405番地―1~2,2410番地,2414番地,2422番地,2426番地―1~2,2428番地―1,2429番地―1,2432番地,2436番地―1,2438番地,2443番地―2~3,2444番地―1~2,2446番地―1,2448番地―1~2,2449番地―2,2450番地,2451番地―3~4,2453番地,2455~2457番地,2460番地,2495番地,2504番地―1,2505番地,2507~2508番地,2516番地,2516番地―1,2524番地,2526番地,2544番地―3,2544番地―5~6,2552番地,2554番地,2560~2562番地,4542~4549番地,4551~4556番地,4558~4566番地,4568~4576番地,4578~4594番地,4596~4612番地,4614~4631番地,4632番地―1~3,4633~4722番地,4723番地―1~3,4724~4780番地,4783~4786番地,4787番地―1~2,4788~4802番地,4803番地―1~2,4804~4886番地,4888~4896番地,4937~4939番地,1540番地

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茨城町三島地区浸水対策工事補助金交付要綱

平成8年3月29日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)