○茨城町茨城工業団地内専用汚水管使用要綱

平成14年7月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城工業団地内に立地する企業等が,排水処理施設において処理した処理水を排出するために設けた専用汚水管(以下「汚水管」という。)の管理を適正に行うことを目的とする。

(使用者)

第2条 汚水管を使用することができる者は,茨城工業団地内に立地する企業とする。ただし,町長が特に認めた者については,この限りでない。

(使用開始の届出)

第3条 使用者が汚水管の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,茨城工業団地専用汚水管使用(開始・休止・廃止・再開)(別記様式)により,町長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第4条 使用者が排水処理施設において処理した処理水を排出するために必要な排水管渠及び排水渠(以下「排水設備等」という。)の工事は,下水道法その他の法令及び町条例等に定める技術的基準に適合する方法で工事を実施しなければならない。

(排水設備等の改善の指示等)

第5条 町長は,汚水管の管理上必要があると認めるときは,使用者に対して排水設備等の改善又は適切な処置をとるよう指示することができる。

2 使用者の管理の不備等に起因する取付管及び汚水ますの修理等を茨城町が行った場合は,当該使用者は,これに要した費用を負担しなければならない。

(排水の停止又は制限)

第6条 町長は,汚水管を損傷又は機能を阻害するおそれのあるときは,排水の停止又は制限をすることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成14年8月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町茨城工業団地内専用汚水管使用要綱

平成14年7月31日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)