○茨城町水道事業の設置等に関する条例

昭和54年3月27日

条例第4号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,茨城町(以下「町」という。)の区域内とする。

3 給水人口は,44,700人とする。

4 1日の最大給水量は,19,000立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため,都市建設部に水道課を置く。

(重要な資産及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について,議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 町長は,水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの事業の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,町長はできるだけ速やかに,これを提出しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町水道事業の設置等に関する条例

昭和54年3月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和58年3月25日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第16号
平成23年3月28日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第12号