○茨城町水道事業運営審議会条例

昭和57年7月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ茨城町水道事業の運営に関し必要な調査及び審議を行いこれを答申するものとする。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 審議会の委員は,8人をもって組織し次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 茨城町水道加入者を代表する者 3人

(2) 茨城町議会議員を代表する者 3人

(3) 学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

(委員の補充)

第5条 委員に欠員を生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集し会長が会議の議長となる。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,都市建設部水道課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第42号)

この条例は,平成20年1月10日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,平成20年8月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

茨城町水道事業運営審議会条例

昭和57年7月28日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年7月28日 条例第15号
平成19年12月28日 条例第42号
平成20年6月27日 条例第25号
平成23年3月28日 条例第2号