○茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例
昭和59年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,水道事業職員の給与の種類及び基準等を定めるものとする。
(給与の種類及び基準等)
第2条 水道事業職員で常時勤務を要するものの給与は,給料及び手当とする。
2 前項の給料及び手当の種類及び基準並びに支給条件,支給方法等は,茨城町一般職員の例による。
附則
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
昭和59年3月19日 条例第8号
(昭和59年3月19日施行)