○茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

昭和59年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,水道事業職員の給与の種類及び基準等を定めるものとする。

(給与の種類及び基準等)

第2条 水道事業職員で常時勤務を要するものの給与は,給料及び手当とする。

2 前項の給料及び手当の種類及び基準並びに支給条件,支給方法等は,茨城町一般職員の例による。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

昭和59年3月19日 条例第8号

(昭和59年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和59年3月19日 条例第8号