○茨城町水道事業職員の初任給,昇格,昇給等に関する規程
昭和59年4月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業職員(以下「職員」という。)の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員の昇給等)
第2条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容,そのほか職員の初任給,昇格,昇給等に関しては,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
○茨城町水道事業職員の初任給,昇格,昇給等に関する規程
昭和59年4月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業職員(以下「職員」という。)の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員の昇給等)
第2条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容,そのほか職員の初任給,昇格,昇給等に関しては,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。