○茨城町水道事業職員の初任給,昇格,昇給等に関する規程

昭和59年4月1日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町水道事業職員(以下「職員」という。)の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員の昇給等)

第2条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容,そのほか職員の初任給,昇格,昇給等に関しては,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)の例による。

この規程は,公布の日から施行する。

茨城町水道事業職員の初任給,昇格,昇給等に関する規程

昭和59年4月1日 水道事業管理規程第3号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和59年4月1日 水道事業管理規程第3号