○茨城町水道事業職員の旅費に関する規程
昭和59年4月1日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業に従事する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号)及び茨城町職員の旅費に関する規則(昭和32年茨城町規則第2号)を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
○茨城町水道事業職員の旅費に関する規程
昭和59年4月1日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町水道事業に従事する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号)及び茨城町職員の旅費に関する規則(昭和32年茨城町規則第2号)を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。