○茨城町水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程

平成6年6月30日

訓令第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項の規定に基づき,町長は,茨城町水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち,次の事項を茨城町水道事業企業出納員に委任する。

1 茨城町水道事業企業出納員は,会計課長とする。

2 茨城町水道事業に係る支払のため,茨城町水道事業企業出納員の預金口座から小切手を振り出すこと。

3 取引同一銀行内で,預金種目を組み替えること。

4 水道料金,その他の収入金の収納に関すること。

5 釣銭準備金を,茨城町水道現金取扱員へ保管転換すること。

この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

茨城町水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程

平成6年6月30日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成6年6月30日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第14号