○茨城町水道事業企業出納員に対する事務の委任に関する規程
平成6年6月30日
訓令第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項の規定に基づき,町長は,茨城町水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち,次の事項を茨城町水道事業企業出納員に委任する。
1 茨城町水道事業企業出納員は,会計課長とする。
2 茨城町水道事業に係る支払のため,茨城町水道事業企業出納員の預金口座から小切手又は普通預金払戻請求書等を振り出すこと。
3 取引同一銀行内で,預金種目を組み替えること。
4 水道料金,その他の収入金の収納に関すること。
5 釣銭準備金を,茨城町水道現金取扱員へ保管転換すること。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第9号)
1 この規程は,令和7年1月1日から施行する。