○茨城町工業用水道事業条例

平成12年1月31日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水の申込み及び承認(第5条―第8条)

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第9条―第16条)

第4章 給水(第17条―第21条)

第5章 料金及び手数料(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城町工業用水道事業による給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 茨城町工業用水道事業による給水は,工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか,この条例に定めるところにより行わなければならない。

(用語の意義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第6条の規定により承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽を含む。)並びに量水器であって,茨城町(以下「町」という。)の所属に属しないものをいう。

(3) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの水量(24時間均等に給水する水量)をいう。

(4) 特定使用水量 第7条の規定により基本使用水量を超えて決定された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。

(5) 超過使用水量 次に規定する水量をいう。

 基本使用水量が100立方メートル以上の場合は,1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量

 基本使用水量が100立方メートル未満の場合は,当該基本使用水量を超えて使用した水量

 第7条の規定により特定使用水量の承認を受けている場合は,当該承認に係る期間に限り,及びにかかわらず,1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量に当該承認に係る特定使用水量を加えた水量の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量

(給水量の最小限度)

第4条 1給水先当たりの給水量の最小限度は,1日当たり100立方メートルとする。ただし,工業用水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が承認したときは,この限りでない。

第2章 給水の申込み及び承認

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとするものは,1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量(1日の各時間当たりの使用水量のうち最大の使用水量をいう。第7条において同じ。)の予定を定めて町長の定めるところにより,町長に給水の申込みをしなければならない。

(基本使用水量の承認)

第6条 町長は,前条の規定による申込みがあったときは,給水能力の範囲内において1日当たりの使用水量を定め,これを承認するものとする。

(特定使用水量の承認)

第7条 町長は,基本使用水量を超える給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは,これを承認することができる。この場合においては,給水の期間及び時間最大使用水量を定めるものとする。

(基本使用水量等の変更)

第8条 基本使用水量は,契約期間の途中では変更しない。ただし,町長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合及び特定使用水量を変更する場合は,第5条の規定を準用する。

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担

(給水施設工事)

第9条 給水施設の新設,増設,改築,修繕及び撤去の工事は,使用者が行うものとする。ただし,使用者の申込みにより町長が工事の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の工事に要する費用は,使用者の負担とする。

3 第1項の規定により使用者において行う工事については,町長の設計審査,材料検査及び竣工検査を受けなければならない。

(工事費の前納及び精算)

第10条 前条第1項ただし書の場合における工事の申込者は,町長の定める工事費を前納しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。

2 前項の規定により前納した工事費は,工事完了後精算し,過不足があるときは,これを還付し,又は追徴する。

(工事費)

第11条 前条の工事費は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 復旧費

(5) 諸経費

(6) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,当該費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は,町長が定める。

(配水施設等の設置に要する費用の負担)

第12条 町長は,使用者の給水申込みによって新たに配水施設の設置費用が必要な場合又は茨城町工業用水道施設の設置に特別の費用が必要となった場合は,その費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。

(量水器及び受水槽の設置)

第13条 使用者は,町長の定めるところにより量水器及び受水槽を設置しなければならない。ただし,受水槽については,町長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(制水弁の操作)

第14条 使用者は,町長の承認を受けないで町に設置した制水弁を操作してはならない。

(給水施設の管理及び検査)

第15条 使用者は,善良な管理者の注意をもって給水施設を管理しなければならない。

2 町長は,必要があると認めたとき,当該職員をして給水施設の検査を行わせ,又は必要な措置を指示することができる。

3 当該職員は,前項の規定により給水施設の検査の業務に従事するときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを掲示しなければならない。

(届出の義務)

第16条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置に異状を認めたとき。

(2) 給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするとき。

(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき。

(4) 名称又は住所に変更が生じたとき。

第4章 給水

(給水の原則)

第17条 町長は,次の各号に掲げる場合及び第26条の規定による場合を除き,給水を制限し,又は停止しないものとする。

(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき。

(2) 茨城町工業用水道の維持改良工事等やむを得ない事由により給水することができないとき。

2 町長は,給水を制限し,又は停止しようとするときは,あらかじめ,その日時,区域及び事由を通知するものとする。ただし,緊急の事由によるときは,この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため使用者に損害を生ずることがあっても,町はその責任を負わないものとする。

(使用水量の決定及び通知)

第18条 町長は,毎月定例日に量水器を点検し,使用水量を決定する。ただし,量水器の故障により計量し難いときは,町長の認定するところにより使用水量を決定する。

2 町長は,使用水量を決定したときは,速やかに使用者に通知するものとする。

(水質及び水圧)

第19条 工業用水の水質は,次に掲げる基準によるものとする。

区分

基準

水温

摂氏 30度以下

濁度

15度以下

水素イオン

pH値5.8から8.6まで

2 水圧は,配水管末において0.5MPa以上とする。

(用途の制限)

第20条 給水を受けた工業用水は,町長の承認を受けなければ工業及び消火以外の目的に使用し,又は譲渡してはならない。

(権利義務の承継)

第21条 使用者は,町長の承認を受けた場合でなければ,工業用水の給水に関する一切の権利及び義務を,第三者に貸付け,若しくは譲渡し,又は引受けさせてはならない。

2 相続又は合併により,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が使用者の地位を承継したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金)

第22条 料金は,基本料金,特定料金及び超過料金とし,それぞれ次の料率により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額を徴収する。

種別

使用水量単位

料率

基本料金

1m3当たり

100円

特定料金

1m3当たり

200円

超過料金

1m3当たり

200円

2 料金は,町長の定めるところにより,その月分を翌月徴収する。

3 基本料金は,基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し,基本料率を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 特定料金は,特定使用水量にその月のうち第7条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し特定料率を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

5 超過料金は,その月分の超過使用水量に対し,超過料率を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

6 月の中途において使用を開始し,又は廃止したときの料金算定は,日割り計算による。

(責任使用水量制)

第23条 使用者が,基本使用水量まで使用しなかった場合においても,基本使用水量まで使用したものとみなす。

2 前項の規定は,特定使用水量についてこれを準用する。

(料金の減免)

第24条 町長は,第17条第1項の規定により,給水を制限し,又は停止したときその他特別の理由がある場合は,料金を減免することができる。

(手数料)

第25条 手数料は,次の各号の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,町長が,特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき 8,000円

(2) 材料検査手数料

延長

口径

10メートルまで

10メートルを超え50メートルまで

50メートルを超え100メートルまで

100メートルを超え50メートル増ごと

150ミリメートルまで

5,700円

8,100円

11,100円

3,000円

(3) 竣工検査手数料 1件につき 6,000円

第6章 雑則

(給水の停止等)

第26条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,給水を制限し又は停止することができる。

(1) 料金,工事費又は手数料を納期限後30日を経過するまでに納入しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により料金等の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,この条例又は茨城町工業用水道事業管理規程(平成11年茨城町水道事業管理規程第1号)に違反したとき。

(過料)

第27条 町長は,詐欺その他,不正の行為によって第22条の料金又は第25条の手数料等を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年3月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町工業用水道事業条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については,なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城町工業用水道事業条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については,なお従前の例による。

茨城町工業用水道事業条例

平成12年1月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 工業用水道事業
沿革情報
平成12年1月31日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第26号