○茨城町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域については,この条例の定めるところによる。

(消防本部の設置,位置及び名称)

第2条 法第9条第1号の規定に基づき,消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置

名称

茨城町大字小堤1736番地5

茨城町消防本部

(消防署の設置,位置,名称及び管軸区域)

第3条 法第9条第2号の規定に基づき,消防署を設置する。

2 前項の消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

茨城町大字小堤1736番地5

茨城町消防署

茨城町一円

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成24年条例第16号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

茨城町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月21日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第9号
平成18年9月28日 条例第26号
平成24年3月31日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第14号