○茨城町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域については,この条例の定めるところによる。
(消防本部の設置,位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき,消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 | 名称 |
茨城町大字小堤1736番地5 | 茨城町消防本部 |
(消防署の設置,位置,名称及び管軸区域)
第3条 法第9条第2号の規定に基づき,消防署を設置する。
2 前項の消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
茨城町大字小堤1736番地5 | 茨城町消防署 | 茨城町一円 |
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。